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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役の選任(会社法)について)

取締役の選任(会社法)について

このQ&Aのポイント
  • 株主総会での取締役の選任は、普通決議によるとされているが、会社法341条では特別決議によると受け取られることがある
  • 株主総会の決議には議決権を行使する株主の過半数を有する株主が出席し、議決権の過半数をもって行われる
  • 役員(取締役、会計参与、監査役)及び会計監査人は株主総会の決議によって選任される

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 普通決議です。  条文をよく読んでください。 第三百四十一条  第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、「出席した当該株主の議決権の過半数」(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。 「出席した当該株主の議決権の過半数」ですから、議決権の3分の2ではなく、したがって特別決議ではありません。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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