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結婚後の扶養控除について教えてください
- 結婚後の扶養控除について教えてください。配偶者控除の対象になる条件や手続きについて教えてください。
- 結婚後、配偶者控除の対象になる条件や手続きについて教えてください。
- 結婚後の扶養控除について教えてください。配偶者控除の対象になるための条件や必要な手続きについてご教示ください。
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質問者が選んだベストアンサー
なるべく簡単に説明しますね。 ◆今年は: 妻の給与収入が68万円(≒23×2+23÷2+10)くらいなので、夫は配偶者控除を受けられます。(失業保険はカウントしなくていいです。) (1)婚姻届提出後に、夫は会社から今年初めに提出した「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を返してもらい、控除対象配偶者の欄に妻の名前と所得の見積額(3万円)を記入して再提出する。 ※給与収入68万円-給与所得控除65万円=給与所得3万円 (2)妻は入社時に、派遣会社に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出する。 ◆来年は: 妻が276万円(=23×12)以上の給与収入が見込まれるので、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。手続としては、 (1)来年初めに夫が会社に提出する「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」の配偶者の欄に妻の名前を書かないこと。 (2)来年初めに妻は派遣会社に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出する。 疑問点があれば再質問して下さい。
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- coco1701
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1.今年度の質問者様の給与収入が103万未満なら、ご主人は配偶者控除(控除額:38万)が受けられます 10万+9月~12月の支払給与の合計は103万に達しないでしょうから (失業給付は含みません:非課税なので) ご主人が年末調整の書類を出すときに、質問者様の収入見込み額を記入して提出すればOKです(書類:給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書) 2.来年は、質問者様の給与収入が276万相当(23万×12ヶ月)になるので、ご主人は配偶者控除(103万未満)、特別配偶者控除(103万~141万未満)の対象にはなりません
お礼
わかりやすい回答、本当にありがとうございました。 私の無知をアピールするようで恥ずかしかったのですが、 思い切って質問をした事で勉強になりました。 ありがとうございました。 新しい職場や結婚準備が忙しく、お礼が遅くなってしまいました。 大変申し訳ありませんでした。
- mukaiyama
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>●今年は40万円程度の失業保険をもらっていた時期があり… これは考慮しなくてけっこうです。 >今日まで短期の仕事で10万円程の収入がありました… これが、「給与」なのか、「事業収入」や「報酬・料金」なのかで、「所得」額が違ってきます。 >明日からの派遣会社での仕事は、月に概算で23万円位(9月は半分位)… >お給料の支払いは翌月払… 「給与収入」は、 11.5 + 23 + 23 = 57万円 ほどですか。 独身時代の 10万円も「給与」であるとして、合計 67 万円。 これから「給与所得控除」を引いた「給与所得」は2万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 配偶者控除の要件は、「所得」が 38万円までですから、今年は配偶者控除をもらえそうですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >配偶者控除の対象になるようなら、どのような手続きが必要なのでしょうか… 配偶者が会社員なら、11月ごろに会社から『扶養控除等異動申告書』の提出を求められます。 それに年末までのあなたの所得見込みを書き入れ、会社に提出します。 >私が控除の対象にならなくても手続きが必要… 要りません。 ただ、配偶者控除の対象にならなくても、『配偶者特別控除』には該当する場合もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >改めて夫は会社から、私は派遣会社から「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を取り寄せて… あなたは必要ないでしょう。 >来年は130万円以上の収入が見込まれるため… >配偶者控除の対象にはならないのでしょうか… 配偶者控除をはじめとする税法上の各種控除は、見込額ではなく結果で判断されます。 来年どれだけ見込まれようと、今年の控除が左右されるわけではありません。 来年 1年が終わって (終わりそうになって)、所得が 38 (給与で 103) 万円以上になれば、来年の『配偶者控除』はもらえません。 所得が 38 (給与で 103) 万円を超え、76 (141) 万円以下であれば、『配偶者特別控除』がもらえます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
1つ1つの疑問に丁寧に回答していただき、 本当にありがとうございました。 とてもわかりやすいので、夫になる人にも説明できそうです。 新しい職場や結婚準備が忙しく、お礼が遅くなってしまいました。 大変申し訳ありませんでした。
補足
回答していただきありがとうございました。 >疑問点があれば再質問して下さい。 とありましたので、甘えて質問させて下さい。 派遣会社には既に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出済みです。 現在は両親と暮らしているため、世帯主の欄には父の名前を記入致しました。 結婚後、私の世帯主は夫になりますが、訂正する意味でも 再度「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を書き直す事が必要になるのでしょうか?