• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除について)

扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養に入っている私がパートで働く場合、扶養から外れる手続きや年金などの手続きについて教えてください。
  • 年収が130万円を超える場合、扶養から外れる手続きが必要です。具体的な手続き方法について詳しく教えてください。
  • 扶養に入っている状態で年末調整などの手続きをしない場合、どのような影響が出るのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

<前回の続き> >今年1年間の収入が130万円を越えてしまいそうなので 扶養から外れる手続きをする必要があると思っていますが、 あまり知識がないため、なにをどうすればいいかわかりません。 会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しても夫の健康保険の扶養から自動的に抜けることはありません、ですから夫の健康保険の扶養から外れる手続きをします。 >夫の会社に対して、健康保険、年金など手続きをどうすればいいでしょうか? 夫の会社を通して健保に「健康保険被扶養者(異動)届」という書類を提出して健康保険の扶養を外れます、用紙は夫の会社にあると思いますので聞いてみてください。 >なにも手続きをしないと年末調整などでどうなるのでしょうか? 年末調整は税金に関する事柄です、前述のように税金の扶養と健康保険の扶養は別物で別々に考えてください。 リンクさせてごっちゃにすると訳が判らなくなります、ですから年末調整は冒頭の税金の扶養を参考にしてください。 >また、扶養から外れずに働くには収入を130万以下にする以外はないのでしょうか? そうではありません、前述のように健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」があり130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」の目安です。 ですからこのサイトの回答でよくある130万ギリギリに働けば夫の健康保険の扶養から外れないと言うのは全くのデタラメです、時給がものすごく高いような極一部の例外を除いて「夫の扶養の限界」の130万に達する以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまうからです。 ただその限界は金額ではなく日数や時間なので時給によって左右されるので、金額で一律には言えないということです。

D-Popo
質問者

お礼

とても勉強になりました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 があります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成24年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 <字数制限により続く>

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)なら扶養からはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >夫の会社に対して、健康保険、年金など手続きをどうすればいいでしょうか? 健康保険の扶養は、会社を通し「被扶養者の異動届」を健康保険に出します。 自動的にはずれることはありません。 なお、年金の3号被保険者と健康保険の扶養はセットです。 また、税金上の扶養にはなれないので、去年の年末調整で「平成24年分」の「扶養控除等申告書」を会社に出してあれば、それを会社からもらい「控除対象配偶者」欄の貴方の氏名を削除します。 まだ、出してないないなら、氏名を記入しないで出します。 >なにも手続きをしないと年末調整などでどうなるのでしょうか? 健康保険に二重に加入していることになってしまいます。 年末調整は税金のことになりますが、前に書いたとおりです。 141万円未満なら、配偶者特別控除を受けられるので、ご主人の年末調整のとき「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除」欄に、貴方の氏名や所得を記入し出せばいいです。 >扶養から外れずに働くには収入を130万以下にする以外はないのでしょうか? そのとおりです。 なお、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるので、160万円以上稼がないと損です。

D-Popo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.3

健康保険に入るとしたら健康保険は自動で抜けます。 旦那さんにその旨を伝えるだけでいいよ。 年末調整も確定申告も去年の収入です。対象は。 ちなみに今年の収入は関係ありません。来年からです。 税務署に問い合わせたほうがいいみたいですね。 項目が1つや2つじゃなさそうだから。 健康保険に入ったら被扶養者は自動で抜けますよ。 扶養から出たくなければ収入を抑えるしかありません。 そして国民年金の3号でいくしかね。これだけです。

D-Popo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

配偶者の扶養には、社会保険(健保・年金)の扶養と、税金の配偶者控除・配偶者特別控除があります。 それぞれ基準が違いますし、個別に手続きを必要とします。 社会保険については、1月から被扶養者が本人の社会保険に入った時点で、即時資格を失います。この場合、見込み年収は関係ありません。 すぐに「他保険(社会保険)に加入したので被扶養者の取り消しをしたい」旨の届けを、旦那さんの職場に出さなければなりません。 30日以上遅れて手続きをすると、理由書の提出などペナルティが発生します。 また言うまでもないことですが、社会保険に入った以降に被扶養者保険証を使ってはいけません(継続してかかっている病院では「保険証が変わりました」ときちんと伝えた方が無難です)。 税金については、昨年末に「平成24年分」の書類を書いて旦那さんの会社に出したと思いますが、それを元に毎月の所得税が引かれます。 書いておいた内容と異なるなら、修正しておいたほうがいいと思います。これは旦那さんの会社と相談ですね。 年末の提出時に修正でもまずくはないのですが、税金の差額をまとめて取られますから、手取りに響くでしょう。 なお、税金の場合は給与なら「103万」「141万」が区切りです。 扶養手当については旦那さんの会社の規定で決まるので(各社てんでばらばらなので)直接聞くしかありませんね。

D-Popo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養控除について… >現在、夫はサラリーマンで、今 私は夫の扶養に入っており… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養から外れる手続きをする必要があると思っていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >なにをどうすればいいか… 1. 税法に関しては、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >なにも手続きをしないと年末調整などでどうなるのでしょうか… だから、年末調整の時期が近づいたら、夫がサラリーマンなら会社へ「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf に、妻のことは何も書かずに提出する必要があります。 何も書かない、すなわち配偶者控除は適用されないということです。 >今年1年間の収入が130万円を越えてしまいそう… 今年が終わりかけて、103万を超え 141万以下であれば、「扶養控除等異動申告書」ではなく、「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf に必要事項を記入します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

D-Popo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A