• ベストアンサー

扶養について

こんにちは。本当に恥ずかしいのですが、税金関連が全く分かりません。教えて下さい。 私の状況は、以下のとおりです。 無職の状況(今年の収入は0です) 現在、主人の会社の保険には加入していません。 (加入することは可能なようです) その為、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っています。 但し、年末調整を主人の会社より頂くので、給与所得からの控除で私は控除対象配偶者として申請されています。 (国民健康保険や国民年金なども保険料控除に記載しています) 質問 1)私は、国の税金範囲では、扶養という事になるのでしょうか? 2)現在お仕事を週4日で探していて、派遣で決まりそうなのです。   この場合、私の社会保険は私が勤める派遣会社の保険に加入したい   と思っているのですが。(主人の会社の保険に加入することなく)   年130万円未満の収入とすれば、主人の扶養として  (年末調整の控除対象配偶者の状態)のままでいることが可能で、   社会保険に関しても、多く支払っている状況からは脱却出来る   のでしょうか? 説明が下手なのですが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1)私は、国の税金範囲では、扶養という事になるのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、年末までに再就職しても、所得が 38万円以内であれば、 【国の税金範囲では、控除対象配偶者に該当する】 と言うことです。 >私の社会保険は私が勤める派遣会社の保険に加入したい… それはいいですけど、自分で保険料等を払うのですか。 >年130万円未満の収入とすれば、主人の扶養として… 税金の基準と違って、こちらは「扶養」でいいです。 >年末調整の控除対象配偶者の状態)のままでいることが可能で… 税金と社保とは別物です。 分けて考えましょう。 130万円あれば、夫の税金は「配偶者特別控除」になります。 >社会保険に関しても、多く支払っている状況からは脱却出来る… 向こう 1年間の収入見込みがおおむね 130万円以内であれば、あなたは社会保険料を払う必要がありません。 ただ、社保は税金のように全国共通した基準が細部まで決まっているわけではありません。 より正確なことは、夫の会社・健保組合等にお尋ね下さい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koelmo
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 何が何だか、良く分かっていなくて、税金と保険のこと、 もう少し勉強してみたいと思います。教えていただいたHPも読ませていただきます。 また、質問させて頂くこともあるかと思いますが、宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • ksishi
  • ベストアンサー率39% (17/43)
回答No.2

まずは、税金と社会保険とは制度が違い、計算の方法も別物だと認識してください。 1、税金 年間の収入で判断します。 奥さんの給与収入が103万円以下の場合、ご主人の年末調整で38万円の所得控除が受けられ、それ以上の場合141万円まで段階的に減額された所得控除が受けられます。詳細は http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/riifuretto2007/02.pdf 2、社会保険 これからの収入の予定で判断します。 今後、月108000円以上(年間130万円)の収入の見込みになった時(就職した時など)に扶養から外す手続が必要です。 手続は、ご主人の会社(を通じて)で行います。 なお、扶養になったとしても、ご主人の社会保険料は同額です。 会社で扶養手当などのきまりのある場合は、それはその会社独自のものですので、税金や社保の扶養と必ずしも一致しているとは限りません。 現在なぜ、奥さんが国保・国民年金を払っている状態にしているのだろうと思ってしまいます。 上記は概要のイメージで、いずれの場合も細則がありますのでご注意下さい。 >多く支払っている状況からは脱却出来るのでしょうか? ご主人の社保の扶養に入れば、「脱却」できますが 奥さんが社保に加入すれば、(収入に応じて)2人前です。 >主人の扶養として(年末調整の控除対象配偶者の状態)の >ままでいることが可能 控除対象配偶者というのは、年収103万円以下の配偶者をいいます。 103万~141万円の配偶者は、配偶者特別控除(配偶者控除とは違います)という段階的に減額される所得控除になります。

koelmo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私が良く分かっていない所が良く分かりました。早速、手続きをしてみます。また、質問させて頂く事もあるかと思いますが、宜しくお願い致します。