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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除申告書の書き方について)

扶養控除申告書の書き方について

このQ&Aのポイント
  • 扶養控除申告書の書き方についての要約文1
  • 扶養控除申告書の書き方についての要約文2
  • 扶養控除申告書の書き方についての要約文3

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)、(2)のどちらとすべきか悩んでます。 「見積額」、つまり、「申告書提出時の【予定】」ですから、悩む必要はないです。 「年収200万円程度になる見通し」→「その金額(≒所得金額)を申告する」→「異動(変更)があったら、異動の申告をする」となります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >(1)、(2)どちらであっても途中変更があれば年末調整?で戻ってくるのでしょうか? もちろんです。 そのための「年末調整(源泉所得税の過不足の精算)」です。 「年末調整」で「申告し忘れた」「申告できない」控除は、「確定申告」で申告・精算します。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 -------- (備考1.) 「扶養控除等申告書はどこにも提出しない」、「最終的に年末調整で清算されてしまう」という理由から、「年途中で異動があっても(事務処理の手間が増えるので)特に申告書の提出を求めない」という事業主(≒会社)も多いです。 結局、納税額が確定するのは「12月31日の現況」ですから、お勤めの会社の経理の指示に従っておけば良いのではないでしょうか? 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 -------- (備考2.) 「合計所得金額」の求め方 「給与所得」しかなければ、「給与所得」=「合計所得金額」です。 「給与所得」は、「給与収入」から「給与所得控除(給与所得者の必要経費)」を差し引いて求めます。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kandenti1920
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。理解できました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>(1)、(2)のどちらとすべきか悩んでます。 (2)でしょう。 だって、正社員で働く予定なんですよね。 それなら、控除分をあとでまとめて追徴になるより、最初からその分、毎月、引かれていたほうがいいでしょう。 万が一、正社員になれなくて扶養の範囲になった場合でも、年末調整で精算され多く払いすぎた分は還付されます。 >(1)、(2)どちらであっても途中変更があれば年末調整?で戻ってくるのでしょうか? そのとおりです。 今はあくまで、見込みです。 前に書いたとおり、所得税は最終的に年末調整で精算されます。 でも、(1)の場合、前に書いたとおりです。 本来、控除対象配偶者がいないのにそう申告するんですから、3月分までの所得税は扶養親族がいるということで、少ない額が引かれますのでその分の所得税は戻ってくるのではなく追徴になります。 ただ、年末調整は配偶者控除だけでなく、生命保険料控除があったり、ボーナスの額等にもより、年末調整で還ってくる額は違うので全体としては必ずしも追徴ではなく還付ということも十分ありえます。

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