- ベストアンサー
配偶者特別控除、これって働き損でしょうか?
既婚女性です。夫の所得は500万円程で、扶養に入っていましたが、派遣で働き始め、7月から派遣会社の社会保険に入っています。今年の所得は、そのままいけば128万円で、配偶者特別控除が16万円受けられるのではないかと思っているのですが、他のアルバイトの話があり、それをすると+5万円程増え、所得が133万円になって、配偶者特別控除が11万円になりそうです。 そこで疑問なのですが、実際にはどれくらい控除されるのでしょうか?現在社会保険に加入しているので新たに保険に加入する必要はないと思うのですが、イマイチわかりません。下手に5万円多く働くと働き損になるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今年の所得は、そのままいけば128万円で、 所得ではなく「収入」ですよね。給与収入が128万円の場合、所得は給与所得控除65万を差し引いた63万でこの所得額に対応する配偶者特別控除は二番目のページから確かに16万となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm 収入が5万円増えて133万円になれば給与所得控除後の所得は68万円となりこれに該当する配偶者特別控除は、11万となります。 これはあくまでもご主人の側から見た話であり、ご主人の税額に関わる話になります。配偶者特別控除などの所得控除が減れば当然税額は増えることになり、結果として手取りの収入は減少します。ではどれくらいの影響かというと、さまざまなケースがありますのでそれぞれ分けて考えなくてはいけません。所得税率10%、住民税の税率5%(都道府県2%、市区町村3%)の範囲内での変化ですと、5万円の所得控除の増加は所得税で4千円ほど、地方住民税で2,100円ほどの税額の増となります。(定率減税には国と地方それぞれまだ余裕があるものとします) 一方奥さんご自身の税額はというと税額がでていれば、所得税でやはり4千円、住民税で約2,100ほどの税額の増となる公算が高いと思われます。つまりご夫婦合計の収入で考えれば5万円増えたことに関して1万2千なにがしの税の支出が増えたことになります。 つまりご夫婦の合計の収入が5万円増えても手取りののびは3万7千円強となる計算です。ただし別の見方をすれば収入の伸びと、税金の増の割合は約25%となり、国民負担率の数字から考慮すると順当なところだといえなくもありません。(国民負担率を構成する要素は直接税以外にもありますが) http://www.kachijiten.com/kachi/kachi1/risk.htm ただし配偶者特別控除に影響がないところで収入が伸びればこの割合はもっと少なくなることが考えられますが、きょう日、3万円だって貴重な収入です。税額が収入の伸びを上回ることはありませんので、やはり働けるところは働いてもらえるものはもらっておく、という考え方を私ならすると思います。 ただし文中の計算は状況によって変わってきます。扶養家族が多くて所得控除がうんと大きければ、これほどの差はでませんし、逆にご主人の収入が多くて税額が2割のあたりですと、差はもっと大きくなります。計算は一例であるとお考えください。社会保険料は3ヶ月続けて2等級以上上下しないと改訂の対象にはなりませんのでここでは考えていません。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_getsuhen.html
その他の回答 (4)
- DoDo110
- ベストアンサー率0% (0/3)
詳しい説明は、poorQuarkさんがしていらっしゃるので、そのとおりだと思いますよ。 旦那さんの扶養でパート等をしていらっしゃる方の典型的悩みですが、まず働き損になることはありませんよ。働けるなら働けるだけ働いた方がいいです。その根拠に関しても今までのアドバイスに記載されているとおりだと思います。 パートの場合、大体気にする点は旦那さんの確定申告に関する配偶者特別控除等の問題ですが、収入があり、所得があるということになれば、あなた自身にも税金は発生します。前のアドバイスにもありましたが、「住民税」ですね。住民税が発生すれば、あなたも住民税申告の対象ですから、その点も踏まえて考えましょう。 最後に、 『今年の所得は、そのままいけば128万円で…』というのがありましたが、128万円もの所得があれば、あなた自身の所得税は結構なものとなりますよ。勘違いする人が多いのですが、おそらくおっしゃっているのは「収入128万」ですよね?ちなみに133万の収入があれば68万の所得になります。
- haruka1234567890
- ベストアンサー率18% (120/666)
>5万円多く働くと働き損になるのでしょうか? 損得は、税金だけの問題ではありません。 総合的に冷静になって考えましょう。 その仕事をした方が、将来の展望になるというなら、税金を考えずに働いた方がいいと思います。 仕事の内容や、税金や、相手の会社。 様々なことを考えて決めることをお勧めします。 どうして、そんなに130万円の壁を気にしているかというと、自分で、社会保険も払わなくてはいけなくなるからなんですよ。 でも、あなたの場合は、既に支払っているわけですから、結局扶養控除だけの問題ですよね。 ちなみに、扶養控除がなくなっても、旦那さんの税金は3万6千円しか高くなりませんよ。 5万円稼いだ方がいいと思いますがね。
- toshikatu
- ベストアンサー率42% (6/14)
今年の申告(年末調整)から配偶者特別控除はなくなりますよ。だから扶養を外れる額の所得があるのなら稼いだほうがましですよ。
>下手に5万円多く働くと働き損になるのでしょうか? 基本的にはなりません。 配偶者特別控除は一定以上働くと急に税負担が増えて手取りが逆に少なくなる減少を緩和するためにあります。 区切りで多少の前後はあるものの、基本的には収入が増えればトータルの手取りは増える仕組みになっています。 上記と異なるのが社会保険の扶養の話で、ご質問者の場合はすでに扶養に入らず自分で社会保険に加入しているわけですから、働くほど得になると考えて一向に構いません。 なお、同じ扶養家族でも配偶者以外にはこの特別控除はありませんので、お子さんなどが給与収入103万以上稼ぐとトタンに税負担が増えて損になるということはあります。 配偶者だけは特別控除のおかげでそのようなことがないようになっています。