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タクシー代の仕訳
会社で一般のお客様(個人)を招いて商品の説明会を行ないました。 その際、お客様が使ったタクシー代(9,460円)はその場でタクシーの運転手に会社の小口から支払い、 帰りのタクシー代は見込みで行きとほぼ同額のお金(1万円)をお客様に渡しました。 この場合、仕訳はどのように行えば良いでしょうか? また、源泉徴収をする必要はあったのでしょうか? (社内の人間であれば、旅費交通費で処理できそうですが、社外の人は・・・) お金を渡してから源泉徴収のことを思い出し、どうしようかと悩んでます。 よろしければ、回答をお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
車代は給与ではないので源泉徴収の対象とはいえないでしょう。 お車代として、タクシー代と同じ処理でいいと思いますよ。
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- dec02
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回答No.2
例えば、タクシーチケットをお渡しした場合でも 旅費交通費で一括引落しです。 お客様も右から左なので、こちらが持つべき経費と捉えれば大丈夫です。 謝礼などと一緒にお支払するときでも、報酬とは分けますよ。
質問者
お礼
>>お客様も右から左なので、こちらが持つべき経費と捉えれば大丈夫です。 そういうふうに捉えればいいのですね。 ありがとうございました。
お礼
通常通り、旅費交通費で処理して、源泉徴収する必要もないわけですね。 助かりました。ありがとうございます。