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子供名義でお年玉、そして毎月5000程度を貯めています。

子供名義でお年玉、そして毎月5000程度を貯めています。 その通帳と印鑑を娘が自分で管理できるようになった頃、もしくは社会に出る時か結婚する時のいずれかで渡したいと思っています。 (ここまで貯まらないと思いますが)仮に、渡す時点で300万貯まっていたとしたら、子供に贈与税がかかりますか?

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noname#110963
noname#110963
回答No.13

贈与税はかかりません。 渡す時点で額面300万円でも最初から子ども名義の通帳だから。法的には子どものお金。毎月5000円程度の積み立てなら毎年6万円で、ぜんぜん課税対象になりません。 お子さんが成長して通帳渡されたら、税務署くるなんて絶対ないから大丈夫ですよ。勿論何を買っても自由。 細かく考えることないですって。

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  • rokutaro36
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回答No.12

タックスアンサーには、贈与税がかからない場合として“個人から受ける香典、 花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と 認められるものは、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相 続財産に加算することになっています。”と書かれていますが?? おっしゃりたいことが、良くわからないのですが……

  • coco1bann
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.11

質問者さんはあまり細かく考える必要はないですよ。 決まりは回答者さんの書かれている通りなのでしょうが、 この決まり通りで贈与税を払っている人はほんと稀だと思いますよ。 贈与税は自己申告ですから贈与を受けた方がよほど大きな買い物をしない限り税務署はわかりません。(家や数千万の車など) また、税務調査を受けた場合でもよほど悪質でない限り20年間×110万で1人2,200万まで認められたりもします、交渉次第ですが・・。 子供さん名義で月に5000円や結婚費用などはまったく贈与税は気にされなくてよいです。 頑張って貯金してあげてください。

  • rokutaro36
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回答No.10

(Q)あの…お年玉やお小遣いが贈与税の対象外(非課税)なら、渡す時点で110万越 えていたとしても問題ないように思うんですが、それは間違いなんでしょうか? (A)「贈与税の対象外(非課税)」ではありません。 対象です。 何度も申し上げているように、お年玉や小遣いを子供に渡しても、 子供に贈与したことにはなりません。 それは、「親のお金」です。 後になって、一括して、権利の全てを渡せば、それは贈与になります。 それが、110万円を超えれば、贈与税の対象となります。 いずれにしても、今、問題にする話ではないと思います。 実際に、100万円を超えて、110万円が近づいてきたら、 その時に、どうしようかと考えれば済む話です。 その時には、税制も変わっているかもしれません。 実際、税制は、毎年のように修正されています。

hamazakura
質問者

お礼

タックスアンサーには、贈与税がかからない場合として“個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。”と書かれていますが??

  • rokutaro36
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回答No.9

(Q)子供が何を買おうが問題ないですよね? (A)はい。 (Q)通帳、印鑑を渡すのは子供が働き出してからの方が良いのですか? (A)それは、金額やそれぞれのご家庭の事情もあるでしょう。 いつが良いかは、ケースバイケースだと思います。 ただし、18歳未満ならば、子供に渡したお金であっても、 親が責任を持つことになります。 (Q)子供自身がそのお金で車を買うのは問題ないですよね? (A)はい。

hamazakura
質問者

お礼

20歳までだと思ってました。18歳までなんですね。 あの…お年玉やお小遣いが贈与税の対象外(非課税)なら、渡す時点で110万越えていたとしても問題ないように思うんですが、それは間違いなんでしょうか?

  • rokutaro36
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回答No.8

(Q)子供に通帳を渡す際には、高額な物を買うなと忠告しておく必要は あるんですか? (A)子供通帳に110万円を超えるような残高があるのなら、 言っておかれるのもよいでしょう。 (Q)税務署から何か聞かれるんですか? (A)収入のない子供が110万円を越えるような車を買えば、 資金の出所を聞かれる可能性があります。 (Q)子供が働き出して結婚もして、そのお年玉やお小遣いを 貯めていた通帳に、給料などの収入が入ってくるようになったら、 どうなるんですか? (A)その時点で、残高は、親から贈与があったことになります。 前にも言ったように、お金を使用する全権を得た時点で、贈与が あったことになります。 (Q)私にとっては車は必需品です (A)車は、一般的な必需品と認められていません。 だから、車を持っていると生活保護が受けられないのです。 (Q)逆にブランド品は必需品の部類には入りません (A)ブランド品とか、100円ショップの品だとか、関係ありません。 服、バッグ、化粧品などは、日用品です。 日用品ならば、それが1個10万円でも、贈与にはなりません。 (Q)だとしたら、端から贈与しておくべきなんですか? (A)そうお考えならば、贈与しておいてください。

hamazakura
質問者

お礼

確認なのですが、子供に通帳と印鑑を渡した時点で、そこに入っているお金は子供に贈与したことになる(つまり子供自身のお金になる)んですよね? だとしたら、子供が何を買おうが問題ないですよね? 通帳、印鑑を渡すのは子供が働き出してからの方が良いのですか? 働き出して間もないと、“どこからそんなお金を?”と思われるかもしれないですが、基本的に働き出したら、子供自身がそのお金で車を買うのは問題ないですよね?

  • rokutaro36
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回答No.7

(Q)だけど実際、お年玉やお小遣いは、子供にと頂いたお金だし、 子供自身の物には変わりないですよね。 特にお年玉は親のお金ではないですよね。 贈与すべきなんですか?また贈与する必要性はありますか? しかし、お年玉やお小遣いは直接頂くわけだし、送金は不可能ですよね。どうし たら良いんですか? (A)お年玉を子供のお金と考えるのは、単なる感覚の問題です。 お年玉を貰ったのは、子供ではなく、実は「親」なのです。 子供は「親」の子だから貰ったのであって、 子供個人に貰ったのではないのです。 極端に言えば、道であった見知らぬ子供にお年玉をあげますか? 例えば、AさんとBさんにそれぞれ子供が1人ずついます。 Aさんは、Bさんの子供にお年玉を渡しました。 もしも、BさんがAさんの子供にお年玉を渡さないと…… Aさんは、Bさんを常識のない親だと思うでしょう。 つまり、お年玉とは、実は、親のお金のやり取りなのです。 ついでに言えば、常識外れの高額でなければ、贈与の対象となりません。 結論 なにもする必要がありません。 子供には、子供のお金と思わせておけば良いです。 (Q)高校生の頃、家族からのお小遣いを貯めて、ブランド品を買った ことありますよ。もしかしてこれはやっちゃいけないことだったんですか? (A)ブランド品と言っても、それは、バッグや服、アクセサリー、化粧品 の部類ではありませんか? それは、生活費の中の一部です。 例えば、セレブの奥様が毎月10万円を化粧品に使ったとしても、 贈与にならないのと同じです。 (Q)“親が自由に使って良いとしていれば、自由に使っても良いです” と言われていましたが、どんな高額な物でも、親が了承さえすれば 買っても良いということですか? (A)買うことに問題はありません。 ただし、それが高額なジュエリー(アクセサリーの域を超えている)や 車だったら、贈与の対象になるということです。 (Q)まずは、渡す時点で110万を越えないようにすれば良いですか? (A)110万円以下ならば、現金でも贈与税はかかりません。 要するに…… 子供のお金はすべて親のお金。 だから、子供が何を買おうとも、どのように使おうとも、 親のお金を使っているのと同じです。 だからこそ、子供が車やジュエリーなどを買えば、 それは贈与になります。 子供に直接、高額の現金などを渡しても贈与になります。

hamazakura
質問者

お礼

子供に通帳を渡す際には、高額な物を買うなと忠告しておく必要はあるんですか? 『車を買う時には私たち親が払うから、そこから支出しなくてよい。』と言っておけば良いんですか?そういうこと(贈与)を知らずにその通帳からお金を出し、車を買えば、税務署から何か聞かれるんですか? 子供が働き出して結婚もして、そのお年玉やお小遣いを貯めていた通帳に、給料などの収入が入ってくるようになったら、どうなるんですか? 働き出したら、その口座とは別の口座を設けさせるべきですか? 結婚したとしても、そのお年玉を貯めていた通帳の中身はいつまで経っても私たち親のお金ということでしょうか? 生活必需品かどうかのラインがいまいちわかりません。 私にとっては車は必需品です。逆にブランド品は必需品の部類には入りません。 子供には、子供のお金と思わせておけば良いと言われましても、できるなら子供に負担はかけたくないです。贈与の話をしていなかった私たち親の責任なのに、子供が税金を払わなきゃならないって、かわいそすぎます。だとしたら、端から贈与しておくべきなんですか?

回答No.6

もう一度 贈与税を思い出してみましょう。 贈与税は、財産をもらったときにかかる税金です。 では財産と生活費の違いを考えましょう。 財産とは土地や建物、預貯金などは財産ですよね。 生活費は 食費、住居費、学費、被服費等々ありますよね。 ではお小遣いはどちらでしょう? 基本的にはそのお小遣いでジュースやゲームなどを買いますよね。それは当然生活費です。 逆に親が子供に保有株や土地を渡したら それは生活費とは言えないですよね。これが財産の贈与となります。 次にポイントが「もらったときにかかる」という部分です。 いつお子様にその財産を渡したかによります。 それが質問者様の質問の 「その通帳と印鑑を娘が自分で管理できるようになった頃、もしくは社会に出る時か結婚する時のいずれかで渡したいと思っています。」にあたります。 この時点で贈与となりますので同時に課税対象となります。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

(Q)お年玉やお小遣いなどは贈与税の対象にはならないと聞いたことがありますが本当ですか? だとしたら、今貯めているお年玉と毎月5000円も贈与税はかからないんですか? (A)はい。そうです。 なぜなら、それらは、子供に管理させている親のお金だからです。 お年玉もお小遣いも親の生活費の一部みたいなものです。 (Q)また、そのお金はすでに子供のものと考えて良いのでしょうか? (A)いいえ。親のお金です。 親が子供に勝手に使って良いお金として渡しているだけのことで、 それは親のお金です。 子供のした事は親の責任ですから、子供が買ったものも 親に責任があります。 (Q)毎月5000円という額はお小遣いとして妥当な額ですか? (A)これは、それぞれのご家庭の問題なので、わかりません。 (Q)すでに子供のお金なのであれば、渡す時点で、 例え110万を越えたとしても問題ないですか? (A)いいえ。子供のお金ではありません。 だから、金額がまとまったからと、全権を子供に渡せば、 その時点で、贈与したことになります。 (Q)またそのお金は子供自身が何に使ってもよいお金ですか? 使ってはならない物とは例えばどんな物ですか? (A)子供の小遣いや貯金は、親が子供に管理させているお金であり、 親が自由に使って良いとしていれば、自由に使っても良いです。 ただし、車やジュエリーなどを買えば、それは贈与となります。 ポイント 子供にお金を渡す=贈与ではありません。 小遣いを渡すのは、単に、子供にお金の管理させているだけです。 子供のために使うお金が月5万円あったとします。 その内の5000円を子供の小遣いとして渡すということは、 子供に5000円を贈与したのではなく、 5万円の中の5000円の使い道を子供に任せただけのことです。 つまり、子供から何が欲しいと聞いて、買って与えることと、 少額の現金を渡して、好きな物を買いなさいというのは、同じなのです。 いずれも、「親の生活費」です。 だから、年収1億の家庭が、子供に毎月20万円の小遣いを渡して、 好きに使えと言っても、贈与にならないのは、生活費だからです。 しかし、500万円のBMWを買い与えたら、それは生活費ではなく、 贈与となります。 車は必需品とは、認められないからです。 車を持っていると、生活保護を受けられないのと同じです。

hamazakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 だけど実際、お年玉やお小遣いは、子供にと頂いたお金だし、子供自身の物には変わりないですよね。特にお年玉は親のお金ではないですよね。 贈与すべきなんですか?また贈与する必要性はありますか? しかし、お年玉やお小遣いは直接頂くわけだし、送金は不可能ですよね。どうしたら良いんですか? それと私事ですが、高校生の頃、家族からのお小遣いを貯めて、ブランド品を買ったことありますよ。もしかしてこれはやっちゃいけないことだったんですか? “親が自由に使って良いとしていれば、自由に使っても良いです”と言われていましたが、どんな高額な物でも、親が了承さえすれば買っても良いということですか? まずは、渡す時点で110万を越えないようにすれば良いですか?

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

(Q)子供に渡す際に300万貯まっていたとして、通帳と印鑑を 渡した時点で贈与税を払わなければならないんですよね? (A)はい。そうです。 (Q)必ず、税務署への申告が必要ですか? (A)はい。 (Q)渡した時点で即座に税務署へ申告しなければならないんですか? (A)いいえ。確定申告となります。 従って、2010年分ならば、2011年の2月中旬~3月中旬です。 (大体、2月15日~3月15日) (Q)子供自身がそのお金で車を買えば、子供はその時も贈与税を 払わなければならないということでしょうか? (A)一度、贈与税を支払えば、それはお子様のお金となりますから、 新たに贈与税はかかりません。 ついでに言えば…… 車は、父親名義の車をお子様に渡せば良いのです。 使用者がお子様、所有者が父親となるだけで、何の問題もありません。

hamazakura
質問者

お礼

お年玉やお小遣いなどは贈与税の対象にはならないと聞いたことがありますが本当ですか? だとしたら、今貯めているお年玉と毎月5000円も贈与税はかからないんですか? また、そのお金はすでに子供のものと考えて良いのでしょうか? 毎月5000円という額はお小遣いとして妥当な額ですか? すでに子供のお金なのであれば、渡す時点で、例え110万を越えたとしても問題ないですか? またそのお金は子供自身が何に使ってもよいお金ですか? 使ってはならない物とは例えばどんな物ですか?

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)110万以下だとしても、子供自身が自分のものを買う場合は どうなるんでしょう? (A)子供のお金は親のモノ…… でも、親が子供のものを買うのは、当然です。 車など高額で必需品でない場合には、贈与になりますが、 私立大医学部に1000万円の入学金を支払ったとしても、 贈与になりません。 だから、子供が自分の小遣いで自分の物を買っても、 贈与になりません。 小遣いが月に10万円を超える(年間110万円超)ようなセレブの 子供がいても、贈与税を払わないのは、それが子供だからです。 お子様の結婚式の費用が1000万円かかっても、 お子様の成人式に200万円の和服を買ったとしても、 それは贈与になりません。 結婚式の費用、成人式に和服を着る、結婚式に和服を着るというのは、 日本の伝統であり、儀礼的な出費だから、贈与の対象にならないのです。 しかし、現金を渡せば、それは贈与になります。 同様に、専業主婦のヘソクリは、奥様のお金ではなく、夫様のお金という ことになります。 夫様のお金を奥様が管理している……ということになります。 そのヘソクリで、200万円のジュエリーを買ったら、 買った時点で、夫様から奥様に贈与されたことになります。 お子様や奥様が、夫様のお金を自分の物にするには、 贈与したという証拠を残さなければなりません。 手っ取り早いのは、夫様の口座から奥様やお子様の口座に 送金することです。 送金すれば、手数料がかかりますが、証拠として残ります。 これによって、贈与したことが明確になります。 お子様の口座の場合、お子様が通帳、キャッシュカードなどを 管理していなければなりません。 奥様の場合、日常の服、お友だちとの小旅行などの費用は 贈与の対象になりませんから、純粋に自分のためのヘソクリだけを 贈与しておけば良いです。 でも、誕生日に、自分へのプレゼントとして100万円の指輪を買っても 110万円以下ですから、贈与税の対象になりません。 つまり、普通の家庭ならば、日頃から、わざわざ奥様に贈与しておく意味が ないので、このような面倒なことをする必要がありません。

hamazakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子供に渡す際に300万貯まっていたとして、通帳と印鑑を渡した時点で贈与税を払わなければならないんですよね?必ず、税務署への申告が必要ですか?渡した時点で即座に税務署へ申告しなければならないんですか? また、子供自身がそのお金で車を買えば、子供はその時も贈与税を払わなければならないということでしょうか? まだ子供は3歳なので自分で管理できる年齢ではありません。