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子供名義の預金を親が使う、親に振り込む事

現在事実婚のパートナーがいますが現状だと私には相続権利が発生しないので、相続権がある私たちの子供名義でお金を残し、今後の生活費や学費は子供名義のお金で生活しようとした場合当然お金は子供名義の通帳にあるわけですからその財産は子供の資産となるのでしょうか?未成年のうちは親が引き出しても問題ないのでしょうか? また数千万という高額を私の口座に移動させると贈与税が発生しますか?

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.3

>財産は子供の資産となるのでしょうか? お子さんの個人資産となります。 >未成年のうちは親が引き出しても問題ないのでしょうか? 金額と用途によると思います。お子さんが未成年の間は貴女がお子さんの法定代理人ということになりますから、適切に管理することは構いません。 ただし教育費や生活費目的だとしても、貴女にそれなりの収入があったり 常識とかけ離れた金額を使いこむとどう受け取られるかわかりません。 >また数千万という高額を私の口座に移動させると贈与税が発生しますか? おそらく発生すると思います。計画的に課税上限以下で資金移動したとしても それがお子さんの意思であるか(意思決定可能な年齢か)どうかが問われます。 生活上必要なおカネなら使途に疑問を抱かれないよう、教育費の引き落としなどに限るか、きちんと家計簿で記録を残すことをお勧めします。 一度相続に詳しい弁護士に相談されておいてはいかがでしょう? 法律の絡む問題は専門家に確認するのが一番だと思います。

osaka4141
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございます。例えば億の保険金を子供名義で残して、親の私がそこから生活費教育費を使って行こうと考えていますが限度がありそうですね、、、せっかく残したお金に不要な税金がかからないようにプロに相談してみようと思います。

その他の回答 (2)

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

子供名義でお金を残すということは、ご質問者様の収入を子供名義の口座に移すということでしょうか。 とすると、それ自体が贈与になりますので、金額によっては贈与税対象となります。 一般的に年間110万円までは基礎控除がありますので、その範囲であれば課税されません。 ただし、贈与の証跡をきちんと残し、且つ、子供が預金の管理をしている状態にしないと、結局親の資産と見られ課税されてしまうケースがあります。 これは相続税対策として、みんなが思いつくことなので。。 因みに、110万円内で毎年子供に移していたものを、まとめて親の口座に戻し、それを使ってしまうと贈与税がかかってしまう可能性はありますね。

osaka4141
質問者

補足

子供の口座にいれるお金は、パートナーがなくなった際に入る保険金や遺産の事です

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

> お金は子供名義の通帳にあるわけですからその財産は子供の資産となるのでしょうか?未成年のうちは親が引き出しても問題ないのでしょうか? 子供名義の口座に大金があっても,子供が稼いだわけではないのでしょうから,当然にそのお金を稼いだ人の財産であり,単に名義を借りているだけだと認定するでしょう。 子供に贈与したという証拠があれば子供のものと判断できるでしょうが,贈与したものを親が勝手に使うことはありえませんよね。この場合には子供がある程度大きくなっていれば,通帳も子ども自身で管理しているはずです。 > また数千万という高額を私の口座に移動させると贈与税が発生しますか? 当然に,贈与税の対象でしょう。

osaka4141
質問者

お礼

安易に子供に今後の生活費も含めた高額な相続をさせると使用するのがややこしくなりそうなので考え直します。有難うございます