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子供(幼児)への現金の贈与について
私が独身時代から積み立てていた養老保険が満期になりました。 途中で結婚して私自身の収入がなくなったので全額私が積み立てたわけではないですが・・・ それで、この満期のお金をどうするか、という話になり、子供の先々のことを考えると、子供のための貯金にすればいいだろう、と主人が言いました。 そこでふとひっかかったのですが、子供名義の口座にこのお金を移すと、贈与とみなされるのでしょうか? 金額は200万円以上になります。 また、出産の時にもらった祝い金も全部子供名義の口座貯金しているのですが、これも子供が直接管理するようになったら贈与税、ということになってしまうのでしょうか。
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No.2です。 All Aboutに次の連年贈与に注意として、次のような注意が書いて有りました。 allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/ closeup/CU20040322A/index5.htm 「毎年110万円の基礎控除枠内で贈与を受ける場合には、連年贈与とならないように注意する必要があります。同じ相手から毎年同じ金額の贈与を受けると連年贈与とみなされ、最初の年にすべての金額について贈与意思があったものとして、一括して高額の贈与税が課せられます。 連年贈与とされないようにするには、毎年の贈与額を変えてときどき少額の贈与税を納めてみたり、贈与時期を変えたり、あるいは現金贈与だけでなくときには株式で贈与を受けてみるなどの工夫が必要です。」 この回答は、引用を記載しましたので大丈夫だと思いますが、文の丸写しですので著作権に触れ、削除されるかもしれません。 また法には子供の年齢幅が特定されているわけではありませんので、幼児でも適用されることだと思います。
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- deka-red
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200万円のお金をお子様にあげたという認識ならば →子供に贈与税がかかります 200万円をお子様名義の口座(質問者様が管理しているもの)に移しただけという認識ならば →課税関係はありません ・・・と少々微妙な問題になります。 贈与税を払わずお子様に完全にお金をあげたいのならばNo.2様のおっしゃるように年間110万円ずつお子様名義の口座にお金を移す方法が合法的かつ堅実です。 私見ですがこの200万円以上のお金は、お子様名義の口座に入金する必要はなく、ご自身の口座に留めておいた方が良いと思います。
- daizen
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当然、贈与です。 贈与税は1月1日から12月31日までの1年間にもらった金額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。(1年間にもらった合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。勿論、贈与税の申告も不要です。) 従って各年度のお子さん名義の貯金額が110万円以下なら、お子さんが直接管理するようになっても贈与税がかかるということはないと思います。 ある医者は合法的なこの方法で、長年にわたり各年度110万円以内で息子に財産を移しているという話しを聞きました。
- mukaiyama
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>子供名義の口座にこのお金を移すと、贈与とみなされるの… 贈与というより、あくまでも親の金と見られる公算のほうが大きいでしょう。つまり、場合によっては親の所得隠しのための口座と採られてもおかしくはありません。 >祝い金も全部子供名義の口座貯金しているのですが… 通常の子育て資金、就学資金なら贈与とはなりませんが、今すぐ必要のない大きな額は問題があるでしょう。 大きくなって高校や大学に入るとき、あるいは結婚するときなどに、何百万というのお金が要るとしても、それは贈与ではありません。そのときは堂々と子どもさんのために使えばよいのですから、今から子供名義の貯金をする必要はありません。 「李下に冠をたださず。瓜田に沓を入れず。」 疑わしいことはしないほうがよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 とてもよくわかりました。
お礼
ありがとうございます。 110万円というのは、贈与されたという認識がない年齢の幼児にも適用されるものなのでしょうか。 それがちょっと心配です。。