- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:礼金費用処理について賃借期間と会計年度の関係)
賃貸契約における敷引分の処理と決算年度の関係
このQ&Aのポイント
- 賃貸契約において、敷金の一部が敷引として戻ってこない場合の処理について質問があります。
- 契約期間と会計年度の関係によって、敷引分の処理方法が異なることがあります。
- 決算時には、契約期間内の一部分だけが終了しておらず、短期前払費用として残す必要があるのかどうかについて知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 短期前払費用として損金算入ができる場合がありますが、継続的に役務の提供を受けるために支出した費用に限られますから、ご質問の権利金は該当しません。 ただし、家賃については適用できます。 詳細は、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (1)
noname#24736
回答No.1
敷金は40万円のうち30万円は戻ってこないので、一種の権利金と考えられます。 権利金については、税法で償却方法が決められています。 この場合は、契約金間が5年以内ですから、前払費用に計上して、決算期に経過した期間のついてだけ、償却することになります。 あるいは、経費で処理しておいて、決算期に短期前払費用として、4ヶ月分を計上します。 参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 的確なご説明でよくわかりました。 URLも参考になりました。 ・・・すみません、追加で質問して良いですか? 短期前払費用は支出した年度の費用として全額経費処理出来る といったようなことを聞いたことがあります。 この場合の権利金をこれに該当させることは出来ませんか? 変な言いまわし方ですが・・・。
お礼
なるほど、そういうことですか。 大変参考になりました。ありがとうございました。 「一般人」とありますが、本当は経理のプロの方ですね。 ご縁があれば、また宜しくお願い致します。