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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退去時の敷金の会計処理について)

退去時の敷金の会計処理について

このQ&Aのポイント
  • 退去時の敷金の会計処理について詳しく教えてください
  • 退去時の敷金の残り20万の決算仕訳方法を教えてください
  • 赤字での決算を迎えた場合に退去時の敷金の処理方法について知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

賃貸借契約を途中で解約したところ、敷金50万円のうち30万円は還ってきたが20万円が返還されなかった。 敷金は、もともと預け金なのでそれが戻ってきても、損益に影響はありません。 さて、返還されなかった20万円については、その支出の目的となった賃借物の家賃の一部 (あるいは、原状回復費用として修繕費など)と見られますので費用計上することができます。 なお、この20万円の消費税の取扱いについては、賃借物が住宅用建物である場合には非課税、事務所用建物である場合には課税となります。 ご質問の借店舗の敷金返還時の仕訳は次のとおりとなります。 ---------------------------------------- (借)現金 300,000  /(貸)敷金 500,000 (借)家賃 190,477  (借)仮払消費税 9,523 *家賃は修繕費や雑費などでもよいと思います。

kaikei_www
質問者

お礼

こんにちわ お返事ありがとうございます。 特別損失にせずとも、地代家賃で処理していいですね! ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

この金額では、おそらくご覧になったQ&Aの(3)に該当します。 更新料支払が契約条項にあるのなら、その契約期間が償却期間です。 更新料支払の約定がないのなら、5年間で償却します。 また、この償却できる権利金は課税仕入に該当しますので、契約時での会計処理は税抜き経理の場合次のようになります。  敷 金    200,000  / 預 金 500,000  長期前払費用 285,714  仮払消費税   14,286 この、285,714円を契約期間又は5年間で償却します。 >決算の申告は、まだ行っていないため長期前払費用もしくは、賃借権利金として処理したいと思います。 店舗は閉鎖してしまったのでしょう。賃借している物件が無くなったのですから、その権利金も無価値になってしまっています。 会計としては、これを全て特別損失として処理すべきです。   固定資産除却損 285,714 / 敷 金 300,000   仮払消費税 14,286 これを今から資産計上して償却するというのは粉飾決算になります。 

kaikei_www
質問者

お礼

おはようございます。 丁寧かつ非常にわかりやすくご回答・ご指摘頂き本当にありがとうございます。 今から特別損失として処理したいと思います。 ありがとうございました!

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

敷引き3ヶ月ですと10万円×3で30万円が戻らないことになり、20万円だけが戻ってくるのではないのですか。 それとも別に30万円を支払っているのでしょうか。 どちらにせよ敷引き3ヶ月分は戻ってこないものですから、この部分を入居時から長期前払費用あるいは賃借権利金(税務特有の繰延資産)として、償却していきます。 もしこの部分の処理を間違えて資産に計上したままだったとしたら、店舗閉鎖によってこの部分は無価値になってしまったのですから、特別損失・固定資産除却損などで処理することになります。

kaikei_www
質問者

お礼

こんばんわ こちらの回答にお礼を述べておりませんでした。 遅くなりましたが、ありがとうございました。

kaikei_www
質問者

補足

すいません 入力間違いでした・・・ 戻ってきたのは、20万円です。 決算の申告は、まだ行っていないため長期前払費用もしくは、賃借権利金として処理したいと思います。 ちなみに償却期間は何年くらいで、長期前払費用もしくは、賃借権利金どちらで仕訳したらよいのでしょうか? 賃借権利金を調べてみて下記URLをみたのですが、 「その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数 」 あまりピンとこなかったので・・・ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm よろしくお願いします。

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