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【国保】「年度」に対する控除期間について正しい答え

を求めてます! たとえば国民年金や国保の場合の「年度」は「平成27年度分」でしたら「平成27年4月~平成27年3月」というくくりですが、これはすなわち自治体の会計年度を指すのでしょうか? また「会計年度」はすなわち「控除の対象分」となるのですか?それとも違いますか? というのは、以下のようなさまざまな説明がでてきたからです。 (1)「自治体の会計年度は4月から翌年3月まで」 (2)『国保については基本的に納付期限通りに支払う場合、6月~11月期分は当年度の控除対象に、12、1~3月期分は翌年度の控除対象となります。』 (3)『国保税の支払期間 (7~3月) 』 (1)のように、年度が翌年に渡るために申告は同年にはならないことはわかっていますが、(2)の説明は4月期、5月分がなぜ対象とならないのでしょうか? また(3)「国保税の支払期間 (7~3月)」も、(2)と違ってて、混乱しています。 国保の「年度」は会計年度のことを指すのでしたら、年度に対する控除期間について正確なところを教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >…会計年度は自治体によって「違う」と理解しました。 いえ、基本的にどの自治体も「会計年度」は「4月始まり、3月終わり」です。 単純に、【実務上の都合で】「4月始まり(3月終わり)にならない行政上の一区切り」【も】あるというだけです。 例に挙げた、「国民年金保険料の免除・猶予」の対象となる保険料は、「7月分~翌年6月分」を一区切りにするほうが都合がいいのでそうなっているだけで、「日本年金機構の事業年度(会計年度)」はあくまでも「4月始まり、3月終わり」です。 また、「(事業主が行なう)個人住民税の特別徴収」も、「6月~翌年5月に支払われる給与」を対象にしてはいますが、市町村の「会計年度」が「6月~翌年5月」になっているわけではありません。 同じように、「保険料をいつからいつまでの間に徴収するか?」や「分割の回数は何回にするか?」などが市町村ごとに違っていても、「市町村国保の年度」が「4月始まり(3月終わり)」であることには変わりありません。 >…「納付額証明書」…ですが正しいですか? >(2)また「以前分」ということが気になります。… >(3)…マイナスの意味がわかりません。 証明書の発行自体を行わない市町村もありますので、証明書の様式も市町村ごとに異なります。 ですから、第三者(部外者)としては、断片的な情報だけでは正しい判断をすることが難しいですし、するべきでもありません。 少なくとも、直近の数年度分くらいは原本を直接確認したいところです ということで、疑問点は、証明書を発行した市町村(の国保担当課)にご確認ください。 おそらく、計算にミスがあったときなどのために証明書に担当課の連絡先などが記載されているはずです。 (参考) 『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について|和光市』 http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/zeikin/nouzei-syomei/_10058.html

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >【国保】「年度」に対する控除期間… 「控除期間」というのは、おそらく「【税法上の】社会保険料控除の対象となるのは何年度分の保険料か?」というようなことかと思います。 その推察が正しいとして、「税法上の社会保険料控除」と「国保の年度」は【無関係】です。 具体的には、 ・【税法上の】「社会保険料控除」の対象となる社会保険料=【1月1日~12月31日の間に】【その人自身が】【実際に支払った】社会保険料 となります。 --- ちなみに、「国民健康保険料(または保険税)」は、(申告する際に)「支払った保険料(または保険税)の金額を証明する書類」は不要です。 (参考) 『所得税法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html >>(社会保険料控除) >>第七十四条 >>居住者が、【各年において】……社会保険料を支払つた場合……には、その支払つた金額……を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 --- 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>社会保険料控除>Q&A|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm --- 『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について|和光市』 http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/zeikin/nouzei-syomei/_10058.html --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 『暦年|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4-661491#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88 >…国民年金や国保の場合の「年度」は「平成27年度分」でしたら「平成27年4月~平成27年3月」というくくりですが、これはすなわち自治体の会計年度を指すのでしょうか? はい、「市町村国保」は、各市町村が「保険者(保険の運営者)」ですから、原則として「各市町村の会計年度」と同じになります。 なお、「国民年金」の運営は(地方自治体ではなく)「日本年金機構」が行っていて、「日本年金機構法」という法律で「事業年度は4月~翌年3月」と決められています。 (参考) 『日本年金機構について|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/ 『事業年度⇒個人事業と会社との違い|浮浪雲行政書士のブログ』 http://ameblo.jp/humanstart/entry-10598784590.html --- ちなみに、「国民年金保険料の免除・猶予」の対象となる保険料は、「7月分~翌年6月分」が対象になりますし、「(事業主が行なう)個人住民税の特別徴収」は、「6月~翌年5月に支払われる給与」が対象になるなどになるなど、実務上の都合でいろいろな区切り(年度)が存在します。 (参考) 『国民年金保険料の免除を受けたいとき|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3649 >>【申請は原則として毎年度必要です】 >>……※免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるため)…… --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ >「会計年度」はすなわち「控除の対象分」となるのですか?それとも違いますか? 上記の通りです。 ***** (備考) ○「市町村国保」の保険料について 「市町村国保」の保険料(市町村によっては保険税)は、「住民の前の年の【税法上の】所得の金額」がほぼ確定する「5月くらい」にならないと算定を行わない市町村が【多い】です。 ですから、「保険料は6月~翌年3月の間で分割払い」というようなルールの市町村もまた【多い】です。 ただし、「多い」というだけで「すべて」ではありませんので、「いつからいつまでにするか?」「何回払いにするか?」は【各市町村ごとに】異なります。 (参考) 『国民健康保険税の納期と納付方法|新座市』 https://www.city.niiza.lg.jp/site/kokuho-hokenzei/kokuho-nouki.html 『国民健康保険料の納付>保険料の納め方について|東大阪市』 http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000002425.html 『国民健康保険税の暫定賦課について|大村市』 http://www.city.omura.nagasaki.jp/kokuhozei/kenko/12kiikou.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、【納期】、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例】又は規約で定める。 --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 法律などの根拠を載せていただいているので信頼できます。 会計年度は自治体によって「違う」と理解しました。 「>保険料は6月~翌年3月の間で分割払い」というところもあれば、「自治体の会計年度は4月から翌年3月まで」というところもあるということですね。(つまり質問の3つの期間はすべて正しい) 確定申告の対象期間はその年の1月から12月までということはわかっていたのですが、「納付額証明書」に書かれていた会計年度がでてきたため混乱してしましました。 つまり、以下の例だと、平成22年分確定申告の対象は、平成22年中に支払った分が平成21年度分も含まれているわけですが、22年1月分は、22年分の確定申告の対象であるが、「年度」としてみると21年度になる。つまり22年に支払った分を年度で分けると、21年度と22年度にわたる。逆にいえば、21年分が滞納していればこのように記載されない(22年分のみ)という理解ですが正しいですか? ・平成21年度以前分→-35.700円 ・平成22年度分→33.400円 ・合計→-2.300円 (2)また「以前分」ということが気になります。 これは平成21年度分以前(たとえば20年度分)の遅延があった場合に支払った分も含まれているということなのでしょうか?つまり期限なしに遡って支払える(それが申告の対象となる)のでしょうか? (3)またこの例では平成21年度以前分と合計がマイナスされていますが、このマイナスの意味がわかりません。 以上(3)点の補足ですがお分かりになりましたら、教えてください!

回答No.3

国民健康保険料(税)は自治体によって額だけではなく納付方法も違いますが、 一般的には1年分を6月から翌年3月の10分割で納付するのが一般的です。 したがって4、5月分は有りません。 (自治体によっては前年の額などから仮の額を4,5月に納付するところもあります) (3)は 納付期限は通常月末(12月分は1月5日)ですが6月分が納付書の発送などの関係から7月にずれ込んでいるのでは。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >4,5月に納付するところ 当方の町はそうです。1期は5月末が支払期限日で、最後の10期は2月末でした。 では(1)「自治体の会計年度は4月から翌年3月まで」ということも、自治体によって違うからでしょうか?

  • caf-caf
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回答No.2

>(2)の説明は4月期、5月分がなぜ対象とならないのでしょうか? 確定申告が毎年3月15日までなので、区分算定の基準になる前年の所得が、賦課期日までに計算しているヒマがないからです。 平成24年度までは、確定申告を3月15日に提出されて、4月に算定をするには時間的に間に合わないので、4月・5月・6月は仮算定とされていました。 >(3)『国保税の支払期間 (7~3月) 』 国保税の支払い期間は、平成24年度までは 4月~6月 仮算定保険料÷12か月分のうち1カ月分ごと、 7月~3月 前年所得から本算定を出した額-上記仮算定4月~6月分÷9カ月分です。 で、平成25年度からは、4月~5月分が同年6月分以降に加算されて、本算定として、÷10ヵ月分(4月と5月は支払わないので、12か月分を10カ月で支払う)になるのです。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いやー算定方法は難しいですね。 (1)いずれにしろ算定方法が変わっても、「自治体の会計年度は4月から翌年3月まで」というのは変わっていませんか? つまり(1)の説明どおりの「自治体の会計年度は4月から翌年3月まで」が対象となるということでよいのですか? たとえば以下の例だと、平成22年分確定申告の対象は、平成22年中に支払った分が平成21年度分も含まれているわけですが、22年1月分は、22年分の確定申告の対象であるが、「年度」としてみると21年度になる。つまり22年に支払った分を年度で分けると、21年度と22年度にわたる。逆にいえば、21年分が滞納していればこのように記載されない(22年分のみ)という理解ですが正しいですか? ・平成21年度以前分→-35.700円 ・平成22年度分→33.400円 ・合計→-2.300円 (2)また「以前分」ということが気になります。 これは平成21年度分以前(たとえば20年度分)の遅延があった場合に支払った分も含まれているということなのでしょうか?つまり期限なしに遡って支払える(それが申告の対象となる)のでしょうか? (3)またこの例では平成21年度以前分と合計がマイナスされていますが、このマイナスの意味がわかりません。 以上(3)点の補足ですがお分かりになりましたら、教えてください!

noname#206391
noname#206391
回答No.1

26年中にはらったものです。 また、納付した額の一覧がどこの市町村でも送られてくると思います。 年金は証明書がきます 年金の場合は証明書が必要なので、自分で考えるのではなく書かれている額を申告します 確定申告は会計年度では考えません。 申告書にあるとおり、「26年分」=26年支払分です

参考URL:
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/honen/nouhuzumigaku.htm
frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >確定申告は会計年度では考えません。 たとえば27年1月分は、27年分の確定申告の対象であるが、「年度」というくくりだと26年度1月分となるということですね。(違っていたらご指摘を)

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