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賃貸業の会計処理
不動産賃貸業の会社で経理をしている者です。会計処理について教えて下さい。 現在、月次処理での計上基準は 収益は賃貸借契約書の約定日に合わせて毎月末日迄に入金されるべき翌月賃料です。 費用は、当月に支払ったものを当月の費用としています。 しかし決算処理では、費用に関しては月次処理と同じ計上基準ですが、収益に関しては契約書の約定日通りに入ったものは前受処理をしています。 月次と決算で違う基準で計上することは問題ないのでしょうか? また、決算時の収益計上を月次処理の収益計上に変更する事は可能でしょうか? 経理初心者で、うまく説明ができなくて申し訳ありませんが、御回答宜しくお願いします。
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- minosennin
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回答No.1
月次決算は、企業の内部的な経営管理のために行われるもので、会社法、税法などの規制は一切ありません。 会社法、税法などの規制を受けるのは年度決算だけです。したがって、期中の帳簿の記載が正規の簿記の原則に従っている限り、月次処理ではどのような基準を適用するかは企業の自由裁量の範囲です。 決算時の収益計上を月次処理の収益計上に変更するということは、決算時の収益計上を現金主義で行うという意味でしたら、これは会計諸規則に反し一種の粉飾決算になると思います。(所得税法では、小規模事業者について例外的に現金主義による計上が認められていますが、法人税法ではこのような取扱はないはずです。)