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会社設立費の会計年度について
会社を設立しました。ところが、定款やそのたの設立に要した費用を発起人が立替えて設立後、数年に亘り分割できるのは解りますが、会計年度前に発生した費用は会社設立後の会計にいつの日付で仕訳すれば良いのか解りません。たとえば、会社設立が平成15年4月1日(会計年度も当然同じ)だとして、定款の認定費用等は平成15年3月中に発生しています。この様な場合はどうするのでしょうか。また、発起人から立替えてもらつた費用を仕訳する場合、貸方と借方をどの様な科目で記帳すればいいのかをお教えください。 よろしくお願いいたします。
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期首の貸借対照表はあくまでも預金300万円(借方)資本金300万円(貸方)→これは有限会社の最低資本金額ですが。で、期中に4月2日でもよいですから発起人に立て替えてもらった費用を創立費または創業費として借方に計上し、貸方に創立費と同じ金額で借入金として貸借対照表に計上すると。そして期末に借入金はもし返済していないとすればこの場合4月2日で計上した借入金額はそのままですよね。創立費を償却したとすれば(借方)創立費償却ーーー円/(貸方)創立費ーーー円と仕訳し、償却しなかった創立費残高が貸借対照表の借方、無形固定資産のところに記載されるということです。
その他の回答 (1)
設立前に発生している創業費や開業費等については、4月1日以降に、支払処理をします。 創業費 発起人に支払う報酬、設立登記の登録免許税その他法人の設立のために支出する費用。 開業費 法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。 この、開業費と創業費については、税務上は、支払時の経費として処理するか、繰延資産として計上するかは任意であり、繰延資産に計上した場合の償却も任意です。 仕訳については、次のようになります。 創業費 *** / 現金 開業費 *** / 現金 経費として処理する場合は、損益計算書に、繰延資産に計上する場合は、貸借対照表の「繰延資産」に計上します。 税務上の有利な処理方法については、参考urlをご覧ください。
お礼
とても詳しくご回答していただきまして、ありがとうございました。参考URLも解り易いものでした。
お礼
早速、ご回答を頂きまして、ありがとうございました。とても、わかりやすくとても助かりました。