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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事務所を賃借した場合の経理処理)
事務所を賃借した場合の経理処理
このQ&Aのポイント
- 事務所を賃借する場合の経理処理について説明します。
- 契約期間中の敷金と礼金の取り扱いや償却方法について詳しく説明します。
- 経理処理の仕訳例を示し、長期前払費用や前払費用の計上方法について説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
おっしゃる通り、消費税は支払い時の課税仕入れになります。 【支払時の仕訳】 (借)資産償却 1,800,000 /(貸)現預金 1,890,000 (借)仮払消費税 90,000 【初年度の償却限度額】 180万円×6/36=30万円となりますので、 (借)繰延資産償却 300,000 /(貸)繰延資産 300,000 ごめんなさいね。
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- guppy100526
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回答No.1
礼金を繰延資産として5年で償却していますが、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となりますので、契約期間の3年で償却できそうです。 【初年度の償却限度額】 189万円×6/36=31.5万円となりますので、 (借)繰延資産償却 300,000 /(貸)繰延資産 315,000 (借)仮払消費税 15,000 ここは、長期前払費用という科目を使用しないで、繰延資産としてみました、 なお、ご質問者のように長期前払費用から前払費用(短期)に振替えるのが本筋かもしれませんが、償却するに「雑費」ではいかにも味気ないので、「地代家賃」的な科目に入れましょう。 【タックスアンサー】 No.5460 建物を賃借するための権利金等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 仕入控除は初年度に全額(9万円)できるのではないかという気がしてきました。 よって、繰り延べるのは本体の180万円で、これをを36ケ月で償却かと。
お礼
ありがとうございました。 なお、科目は、雑費でなく、「敷金・保証金等償却」に含めて計上することとしました。 (以前から別の事務所の保証金・敷金の関係で上記科目を使っていましたので)