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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国保の確定申告の対象期間の年度との関係他)
国保の確定申告の対象期間と年度の関係について
このQ&Aのポイント
- 国民健康保険の「年度」と確定申告の「年分」の対象期間には違いがあります。
- 納付額証明書には2年分の「年度」が記載されています。
- 「平成21年度以前分」のマイナス表記について不明な点があります。
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質問者が選んだベストアンサー
> たとえば前年「平成22年度分・9期」が1月31日の支払い、当年「平成23年度分・8期」が12月28日支払いとなってる場合。という理解でよいかと思います(違っていたらご指摘ください)。 これは市町村によってまちまちです。 ざっとネットで検索してみても、年に8回しか徴収しないところもあれば、12回(毎月)に分けて徴収しているところもあります。9回、10回というところもあります。また、最近になって徴収回数を変えた自治体もあるようです。3月には徴収しないで2月までで終わる自治体も。ですので、質問者さんのお住まいの市町村の、当時の制度を確認してみないとなんとも言えません、というのが回答になります。 参考までに、、、 年10回徴収の自治体の例; http://www.city.shunan.lg.jp/section/hokennenkin/kokuho/nhi_hukashikaku/NHI_premium.html 年9回徴収に変更した自治体の例; http://www.city.okayama.jp/hofuku/kokuho/kokuho_00143.html > ひとつわからないのは、「平成21年度以前分」の「普通徴収料 -11.800円」というマイナス表記についてです。 マイナスということは、何らかの理由で還付(払いすぎた保険料の払戻し)があったのだと思います。例えば、年度の途中で家族構成などが変わり減額になったがそれが確定したのが年が明けてからだった、あるいは前納していたがその後の更正により払い過ぎが判明した、等々。
お礼
ご回答ありがとうございます。 徴収回数については、あくまでも例として私の住む自治体を挙げましたが、自治体によって違うのですね。 >マイナスということは、何らかの理由で還付(払いすぎた保険料の払戻し)があった その後役場で確認をしましたが、このとおりでした。 うちの場合、減免措置による還付だったそうです。