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生前贈与

母の株を自分に名義変更しようと思っていますが、節税の観点から最も有利な方法を教えて下さい。父は他界、私には妻と子供が三人います。 妻や子供たちにも分割すれば節税になると聞いたこともありますが。 因みに株は1300円×7000株です。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻や子供たちにも分割すれば節税になると… 妻はもちろん、あなたが健在な限り子供は相続人ではありませんから、「生前贈与」という言葉は関係なく、ただの「贈与」です。 1人 1年間あたり 110万円が贈与税の基礎控除額です。 これを超えた分について贈与税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm あなたに関しては、お母様が 65歳以上であなたが 20歳以上であれば、「相続時精算課税」制度が利用できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm お母様が 65歳に達していなければ、あなたも妻や子と何ら代わりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rasaapso11
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。 これを参考に検討してみます。 お返事が遅くなりまして申し訳ありません。

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