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不動産による生前贈与等

以下の場合での対応方法を教えてください。 妻(次女)の家族構成は 父、母、3姉妹 平成18年・・・夫婦で住宅購入 ※この時妻の両親から1000万円の住宅取得資金の援助を受け、当時の非課税制度を利用 その後妻の母が他界 長女、三女ともに結婚、戸籍ははずれるが 三女は離婚し戸籍は戻る 平成26年・・・生前贈与の話が持ち上がる 妻の父所有の分譲マンションを妻が生前贈与を受けるという方向 ※妻の父の希望で長女、三女には贈与を行わない事と、長女三女ともにそれを承諾しているものとします。 簡略ですが以上の場合で適切な対応と注意点など御座いましたらご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

生前贈与と遺産相続を勘違いしている人が多いと思います。 生前贈与はあくまでも贈与であり相続は死亡後必ず発生するものです。生前贈与にかかわらず。 つまり相続の時に揉めないように生前贈与はその旨の了解をとることなのです。 遺産相続には当然その不動産も含んだ全財産が対象になりますが、その時にその不動産は既に贈与されたものとして計算すると、残りの財産をどのように扱うのかがわかります。 その旨の記載された文書を残すことなのです。生前贈与したから遺産相続手続きをしなくてよいわけではありません。遺留分というのは必ず発生し、他の人はそれを放棄する旨の手続きがなければなりません。 つまり遺産相続とか死亡した時にしか手続きできないということになりますね。生前贈与はその時にどうするかをあらかじめ決めておく処理なのです。後で揉めることも良くあるのです。時間がたつと人間の気持ちは変わりますので。 もしそれを避けるなら今のうちに全部の処理を終えて、その他の人には相続放棄の手続きをしてもらうことでしょう。そうなると死亡時の預金もすべて放棄することになります。又その他の相続人が出てきた場合は別の手続きも発生します。隠し子とか。

usagino-kazoku
質問者

お礼

早速のご解答有難う御座います。また噛み砕いた文章で非常に分かりやすく助かりました。 それでご指導にありました「その旨の記載された文書を残す」という事で調べると、公正証書による遺言書の作成とあり、それが相続に関する双方にとって良い選択肢だと思いましたので、その方向で話をしていこうと思います。 またこういった問題で質問させて頂く事があるかもしれませんが、お時間合いましたらお手柔らかにご教授ください。 今回は本当に有難う御座いました。 失礼いたします。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

義父があなたの奥さんに贈与するのに、姉妹の承諾は必要ありません(法律上)。 奥さんは、その贈与された不動産に対する贈与税を来年納めないといけません。これは、奥さんが今年1年間(1/1~12/31)それ以外の人(あなたや他人等)からも含めた贈与を合計し、その金額で税金が決まります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 贈与してから3年以内に亡くなれば、相続税の対象となります。ただし、その時贈与税を払っていれば、その分は控除出来ます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm 住宅取得等資金の非課税の特例で義母から貰った資金については、3年以内に亡くなってても相続税の対象にはなりません。更に、この贈与については今回の贈与に関係することはありません。 http://123s.zei.ac/souzoku/3nennzouyo.html

usagino-kazoku
質問者

お礼

ご回等ありがとうございます。また簡潔に要点をまとめて参考サイトまでご教授いただきありがとうございます。教えて頂いたサイトでもう一度勉強しなおしてきます。 ありがとうございました。 失礼いたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>妻(次女)の家族構成は父、母、3姉妹… 妻ってあなたの妻ですよね。 だったら、あなたは妻の「家族」ではないの? 子供はまだいないの? まあ、子供はまだいなくてもおかしくありませんが、夫が家族でないというのは日本語としておかしいですよ。 「妻の家系は」とでも書くべきです。 >両親から1000万円の住宅取得資金の援助を受け、当時の非課税制度を利用… 直系尊属からの住宅資金に関する非課税特例は、平成21年の麻生内閣の時からでしたが、18年当時も似たような特例がありましたっけ? もしかして、「相続時精算課税」ではありませんでしたか。 「相続時精算課税」イコール「非課税」ということでは必ずしもないですよ。 その時点での贈与税支払いを猶予し、相続発生時に改めて相続税として課税の可否を判断するものです。 >長女、三女ともに結婚、戸籍ははずれるが三女は離婚し戸籍は戻る… そういうことは、相続問題に何ら影響しません。 >妻の父所有の分譲マンションを妻が生前贈与を受ける… 1. 妻が普通に贈与税を払う。 2. 相続時精算課税を申告する。 どちらかを選択してください。 1. なら、同年中に他の贈与はないものとして、そのマンションの評価額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm から、基礎控除 110万円を引いて税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm をかけ算した分だけ、来年 2/16~3/15 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm に納めます。 2. なら、H18年の“非課税”が何だったのかにもよりますが、いずれにせよ相続時精算課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm として「贈与税の申告」をすることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

usagino-kazoku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 日本語をもう一度勉強して出直してきます ありがとうございました。 失礼いたします。

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