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生前贈与について

自宅の建て替えの話がでています。 その際に、色々な事情があり 土地の名義を父から私に変更しようと思います。 生前贈与になるのですが、自力で名義を変更しようかと考えていますが 無謀でしょうか? 建て替えは、来年あたりを考えていますが 名義の変更は、こちらの都合で今年中、できるだけ早くにしたいと考えています。 今ひとつ、名義変更について理解ができないので質問ですが 土地の名義変更と、家の権利書は同時に変えないといけないのでしょうか? 来年、建て替えをするので建物は父の名義のまま 土地だけ私の名義に変更予定です。 法務局で土地の所有権移転の登記をすることだけだと、法務局の方に聞いて必要書類はもらったのと、 税務署に贈与税については、親65歳以上で 子20以上の枠にはいるので贈与税の免除ができる話は聞いてきました。 司法書士さんや、税理士さんに話を聞こうと思ったんですが 自分でも分かった上で、手続きをしたいので教えてください。 長文になりましたが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

>自力で名義を変更しようかと考えていますが無謀でしょうか? いえ、相続や贈与など現在の所有者の全面的な協力が得られて信頼関係がある場合には自分で行ってかまいませんし、自分でも十分に可能です。何度か法務局に足を運べばよいだけです。 登記の難しいのは信頼関係のない相手からの所有権移転登記です。この場合詐欺行為だとかそのほか不備があったときに協力が得られなくて立ち往生することがありますので。 >土地の名義変更と、家の権利書は同時に変えないといけないのでしょうか? いえ、土地と建物は別に変更することができます。独立しています。 >法務局の方に聞いて必要書類はもらったのと、 >税務署に贈与税については、親65歳以上で 子20以上の枠にはいるので贈与税の免除ができる話は聞いてきました。 であればもう特に専門家に相談する必要はないです。実行に移してください。

kazu538
質問者

お礼

ご意見を聞き、ほっとしました。 こちらで閲覧していると 他の方の質問コーナーでは、難しいから専門家に相談しないとと書かれていることが多くて不安だったんです。 専門家でも、神経を使うとか…。 念のため、法務局に行って聞いてみたら 簡単に答えてくれたので もしかして、自分でもできるのでは??? と思い質問しました。 とても、心強くかんじました。 ありがとうございます。 実行に移します。

その他の回答 (2)

  • koala60
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回答No.2

土地と建物は独立して権利がありますので同時に変える必要はありません。土地だけ変えることも可能ですよ。 贈与税は「免除」ではありません。相続財産として相続時に「先送り」なだけです。相続税には基礎控除が多いので実質免除みたいなものですけどね。 自力で名義変更は別に難しいことではないですよ。法務局に言って言われたとおりに書類を提出すればOKです^^ 今年土地の名義変更をなさるのであれば来年税務署に申告が必要です。 がんばってくださいね

kazu538
質問者

お礼

回答いただき、とても心強く感じました。 感謝です。がんばって、法務局にいってきます。 ありがとうございます。

  • isizuchi
  • ベストアンサー率59% (59/100)
回答No.1

税務署でご説明があったのは、「相続時精算課税制度」のことです。 金額2,500万円(非課税枠)です。 この制度は不動産自体でもよろしいのですが、不動産の評価が2,500万円を超えている場合は、その超過部分に贈与税が課税されます。 注、この制度は税金が免除されるのではなく、相続時に相続財産として加算し、相続税を納付します。 贈与者・・・贈与のあった年の1月1日時点で65歳以上の親 受贈者・・・贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人 税金が生じなくても贈与の翌年2月1日より3月15日までに税務署長にその旨、ならびに「相続時精算課税制度」の選択を贈与税の申告書に添付して行います。(注)一度選択すると撤回はできません。 このほかにも「住宅取得資金にかかる相続時精算制度の特例」というのがあります。この方は3,500万円(非課税枠)です。 ただし、こちらは「金銭」の贈与でないといけません。 したがって、貴方の場合は土地をお父様から贈与されるのですから、該当しません。 ※土地の名義変更と家の権利書は同時に変えないといけないのでしょうか? 土地と建物はそれぞれ独立した物件です。同時に名義を変える必要はありません。

kazu538
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 色々と分からないことが多く、 混乱していたので 助かりました。 参考にさせていただきます。

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