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生前贈与可能か?
昭和54年に父が知り合いの経営する有限会社名義の借金の連帯保証人となっており、当初1000万円の債務が現在2400万円以上に膨らんでいることを知りました。その会社は倒産してしまったということで、父(70歳)の収入は現在わずかなアルバイトによるもののみですが、保証人として債権者の信用保証協会に月1万円ずつ(払える限度)弁済しているそうです。年に一度信用保証協会に呼ばれ、現在の収入状況をきかれるそうです。連帯保証債務は相続の対象になるということですが、とても払える額ではありませんので将来父が死亡したら相続放棄を考えております。そこで現在の両親の財産ですが自宅の土地の2分の1が父名義、残りの2分の1及び建物が母の名義となっております。抵当権は付いておりません。借金は放棄によって無くなっ ても土地の2分の1は競売に取られてしまうのでしょうか?もしそうなるとそのまま自宅に居住することは出来なくなくなってしまうのでしょうか?唯一の財産である自宅をなんとか残したいと、両親共切に願っているのですが、自分も含めて途方にくれております。知り合いには、父から私へ贈与してもらえばいいのではないかと言われてなるほどと思ったのですが、何かアドバイス等ございましたらお願いしたいと存じます。
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事は慎重に運ばないと#1の方が言われるように法に抵触しますので、弁護士に相談してことを運ぶ必要があります。 可能と思われる方法は、ご質問者が「正当な価格」で父親の持ち分相当額を買い取ることです。実質父親にはその家の持ち分を含めて+の財産はないのですから、ご質問者が土地という財産を手に入れるには、正当な対価を払う必要があるわけです。(ただではものは買えないと言う単純な理屈です)。 この方法ですと、父親は土地を売り入手した資金を返済に当てるわけで、債権者にとってもメリットがあります。(半分の持ち分では債権者が手に入れても非常に価値が低いため) また、ご質問者も土地を得るために、父親の債務を引き継ぐという危険を避けることが出来ます。(土地の価値よりも債務が大きい場合) 問題は「正当な価格」の算定であり、これは専門家の指示を仰がないと無理です。
- been
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債務者に不動産があるのに直ちに強制執行をしないのは、共有のため買い手がつきにくいから、と推測できます。しかし、法的には直ちに強制執行を受けても不思議ではない状況です。 贈与によって債務者の一般財産を減少させて債権者に損害を与えることを企てても、そのような贈与は詐害行為取消権によって取り消されます。それどころか、財産を隠匿する悪質な債務者と判断され、直ちに強制執行される可能性もあるでしょう。 債務者が死亡すれば、父の持分は保証協会のものになるでしょう。住みつづけたければ、協会と交渉する必要がありますが、その場合、債務の引継ぎを要求されると思われます。相続は放棄したい、家には住みつづけたいでは、交渉の余地はないでしょう。