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生前贈与とは?相続税対策におすすめですか?
- 改正された相続税の非課税部分の減少により、生前贈与が注目されています。生前贈与とはどういうものなのか、相続税対策としておすすめなのかを解説します。
- 相続税の非課税枠を超えてしまう可能性がある場合、生前贈与を検討することが重要です。ただし、生前贈与を受ける側としては将来の不安要素も考慮しなければなりません。
- 贈与の定義は相続が発生する関係に限らず、子供から親へや兄弟間でのお金のやり取りも贈与に当たります。生前贈与のメリットやデメリットについて理解し、相続税対策の一環として検討しましょう。
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>お答えによると子から親への贈与も年間110万円超えると贈与税がかかるということですね。 >例えばですが私が親に現金で500万円渡した場合は110万円越えた部分に贈与税がかかるのか? >また現金ではなく例えば施設に入るための資金を500万円出してあげた場合贈与税はかかるのか? 税務署の立場で判断することが重要な視点となります。 一定額以上の現金を渡した場合は、当然税金がかかります。 500万円を渡した場合は、390万円に課税され、税率は1,000万円以下の10%ですから、 39万円を受け取った人が税金として支払わなくてはなりません。 これは土地や建物でも同様でして、したがって施設に入る場合の資金提供であっても 現金授受と同じとみなされます。それが許されるのは、あなたがお母さんを扶養して いる場合だけです。 >母に大金が必要な場合・・・高級施設に入る、今の家がつぶれて新しい家を買う、など・・・? > まぁ、ほとんど無いと思ってはいますが。 相続税の枠を越えるほどの経費で、そういったケースが発生する場合は、実際上は 考えにくいと思われます。 たとえば、家がつぶれた場合では、あなたのお母さんの年齢で新たに家を買うのに、 大金を費やすということは考えにくいのでは、ありませんか? 大切なことは、放置しておくと、確実に税金を支払うことになるということです。 その額は、控除額を超えた額が ・1,000万円で10%の100万円 ・3,000万円で15%の450万円 となります。この税率は改正前後とも同率です(1億円まで)。 私でしたら、超えた額の現金をお母さんから一時預かっておくのが良いと思います。 そして必要になった場合は、それから支出すれば良いでしょう。 ただし、そのお金をあなた名義で預貯金に向けては、贈与とみなされますので、 ご注意のこと。 貸金庫にでも預けておくのがせいぜいでしょうね。
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- csman
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相続税については、民主党時代からすでに原案が作られておりましたが、 先月、自公で合意し、国会で決まりますと、来年1月15日から施行の見込み となっています。 その内容は、上記であなたが記載のとおりです。 生前贈与ですが、毎年1人あたり110万円までは無税となっていますので、 今年と来年だけでも「220万円×人数」は非課税です。 (これは、あなたが親や兄弟などに贈与する場合も同じです。) ところで、万が一母に大金が必要なことが起きた場合とは、一体どんなケースを 想定しているのでしょうか? 通常ですと、高額の医療費を想定するのでしょうが、一定限度(月3万円ほど)を 超えた医療費については補助が出ますので、さほど心配はないはずです。 相続人数が何名かわかりませんが、2名としても4,200万円となり、それほど お金が必要な医療があるのでしょうか? なお、相続税の計算にあたっては、土地家屋も含むこととなっていますが、 その方も考慮していますね? 贈与税は、相続税と比べて高いので、極力対処しておくのが賢明ですよ。 詳しくはここには書けませんが、法律が改正されておおあわてで対処すると、 間違いなく詳しく調べられ、時には不愉快な想いをするでしょうから、 できれば今のうちから、対処しておくと良いでしょう。 (たてば、ある日突然、あなたの口座残高が数千万円増えていると、間違いなく チェックされます。預金する場合ですが。) 非課税枠を超えた額がどの程度で、相続人が何名かわかりませんので、これ以上は 何とも…
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 母に大金が必要な場合・・・高級施設に入る、今の家がつぶれて新しい家を買う、など・・・? まぁ、ほとんど無いと思ってはいますが。 お聞きしたかったのは私が親に年間110万円以上のお金を渡した場合は贈与にあたるのか(贈与税がかかるのか)ということなんです。 お答えによると子から親への贈与も年間110万円超えると贈与税がかかるということですね。 例えばですが私が親に現金で500万円渡した場合は110万円越えた部分に贈与税がかかるのか? また現金ではなく例えば施設に入るための資金を500万円出してあげた場合贈与税はかかるのか? 重ねての質問になりますが、お教えいただけると助かります。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 >それが許されるのは、あなたがお母さんを扶養して いる場合だけです。 なるほど、です☆ >貸金庫にでも預けておくのがせいぜいでしょうね。 そういう方法は全く思いついていませんでした。 とっても参考になりました。 本当にありがとうございました。