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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票の見方について教えてください。)

源泉徴収票の見方とは?

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収票は給与や賞与の支払金額や所得控除額などが記載された書類です。
  • 給与所得控除後の金額は、給与から所得控除額を差し引いた額を指します。
  • 所得控除の額の合計額は、給与所得控除後の金額やその他の控除額を合算したものです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

給与所得控除と言うのは、サラリーマンの必要経費とされており たとえば、事業者であれば収入から掛かった経費を引いた額に税金を掛けますが 給与の場合、スーツ代やかばん代など仕事に掛かった経費を引くのではなく 給与所得控除として一定の算式に基づいて概算で控除します。 その給与所得控除を控除した後の金額が(2)の給与所得控除後の金額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 所得控除額は、社会保険料控除・生命保険料控除や配偶者控除・扶養控除・基礎控除等 14種類の控除があり、それらを足した合計額が記載されています。 ただし、雑損控除・医療費控除・寄付金控除の3種類は源泉徴収票では引いて貰えません (この3つは、確定申告しなければなりません) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 源泉徴収税額は、その給与所得控除後の金額から、所得控除額を引いた金額に税率を 掛けて計算した金額(住宅借入金等特別控除が有る場合、その控除後の金額)です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm なおこの例は、これでは計算が合わないので、 過去にあった特別減税等を受けている等も考えられます。

その他の回答 (2)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

Q1.給与等の金額が660万以上1,000万未満では、給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,200,000円を控除した金額となります。 Q2.基礎控除38万をはじめ、社会保険控除、生命保険控除、配偶者、扶養など控除できる金額の合計です。 

noname#46899
noname#46899
回答No.1

平成17年のもののようですが、考え方はこのサイトでわかるかと思います。 http://shougai-techou.com/modules/tinyd6/rewrite/tc_3.html 税率や給与所得控除額や扶養控除などの内容は年によって違いますが、仕組みは同じです。 最新の計算については国税庁のパンフレット等を参照してください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03

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