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源泉徴収票と給与所得控除の計算方法について
- 私が70未満の家族を6人扶養しているため、給与所得控除の計算方法を知りたいです。
- 源泉徴収票に記載されている給与所得控除の額の合計と自分自身で計算した結果が異なるため、正しい計算方法を教えてください。
- 給与所得控除額は収入額の20%に54万円を加算した金額であり、家族人数による加算もあることを理解していますが、具体的な計算方法について教えてください。
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源泉徴収票には「給与所得控除額」の記載がありません。 いくらの給与だと、給与所得控除額がいくらと決まっているからです。 「AならばBを引いてC」 Aが給与の総額で、Bが給与所得控除で、Cが給与所得額です。 AとBとCと全部表記すればいいのですが、Aの額が決まるとCが決まるので、AとCしか記載されてません。 究極をいうとAの額だけ記載しておけばわかるともいえますが「それだと源泉徴収票の見方が高度になりすぎる」という訳かどうかしりませんが、なってないですね。 給与の総額から給与所得控除額(記述のように法令で計算式が与えられてますので、個人の家族状況や個別の支払いが多くても少なくても同じ額です)を引いたのが「給与所得」です。 同じ給与所得でも、独身で好き放題小遣いがある人と、父母妻子を養ってるひとが税の負担が同じではあかんということで、所得控除というものがあります。 他回答様が触れられてるように、給与所得控除額と所得控除は「どう違うのかわからん」という人が出ても当たり前なぐらい言葉が似てます。 しかし別のものです。 同じ給与をもらってるXとYでは、給与所得は同じです。 しかし、収入のない家族を養ってる人は「扶養控除」が受けられますから、その分税金の負担が減ります。 所得控除額は給与所得控除額のように一律ではありません。 じいちゃん、ばあちゃんの面倒を見てる人は扶養控除額がその分増えますし、社会保険料を沢山払ってる人は控除額(社会保険料控除)が増えます。 医療費控除というのもあります。 所得控除は「その人その人によって、違う」ので人的控除とも言われます。 給与収入からまず「給与所得控除」を引きます。 それが「給与所得」です。 そこから個人個人で違いがある人的控除である「所得控除」を引きます。 その額に税金がかかります。 一段階目で給与所得控除額を引く。 二段階目で所得控除額を引きます。 一段階目で引かれる給与所得控除額が源泉徴収票では記載省略されてるので「なんだかよくわからん」という事が発生します。 給与所得控除額と所得控除額が「別物だ」と理解すれば、ご質問者の回答はクリアーできると思います。 源泉徴収票上で「記載を省いてる金額がある」と知るのがミソです。
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- mukaiyama
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>所得控除の額の合計 = 給与所得控除額 + 38万円 x6 = 3,845,550円… たしかに言葉が紛らわしいのですが、「給与所得控除」は「所得控除」ではありませんから、この式は無意味です。 給与所得控除とは、あくまでも「給与の収入」から控除するものです。 「所得控除」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >所得控除の額の合計 = 3,288,765… >妻を含めて、私が6人を扶養しています… 16~22歳の特定扶養親族はいないとして、 ・扶養控除 38万× 5 = 190万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・配偶者控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ・社会保険料控除・・・健保、年金、雇用保険の実支払額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ・生命保険料控除・・・最高 5万円 (生保を掛けてなければ関係なし) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ・基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・地震保険料控除その他該当するもの 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm