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源泉徴収票の内容について
掲題の件について教えてください。 下記の認識で合っていますでしょうか?ご回答・ご解説よろしくお願いいたします。 (1)支払金額…1年間の給与・賞与含めた額面上の金額 (2)給与所得控除後の金額・・・(支払金額)-{(賞与金額)+(給与分の所得控除金額)}の計算式で表される金額 (3)所得控除の額の合計額・・・(給与分の所得控除金額+賞与分の所得控除金額)の計算式で表される金額 (4)源泉徴収税額・・・? 私の会社は1年間のうち、給与が12カ月、賞与が2か月ある一般的な体制です。 よろしくお願いいたします。
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>給与:360万円 賞与:100万円 >給与所得控除:72万円 賞与所得控除:20万円 源泉徴収票に上記のように記載されることはありません、給与明細と間違えてませんか 源泉徴収票には 支払金額 460万(360万+100万) 給与所得控除後の金額 314万(460万-146万(支払給与金額 460万に対する控除額、お調べになることです)) 所得控除の額の合計額:146万+@(給与所得控除+その他の控除額) と記載されているはずです 何か根本的な勘違いをしているようです
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- mukaiyama
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>360+100+100-72=488万円になるということですか… どこからそんな式を持ってきたのですか。 回答を素直に解釈しなさいよ。 【再掲】 {(支払金額)+(賞与金額)}-(給与所得控除金額) だから {(360)+(100)}-(146)= 314万円
補足
ご回答ありがとうございます。素直に受け止めたいのですが理解できません。すみません。 私は例で以下のように数字を示しました。 給与:360万円 賞与:100万円 給与所得控除:72万円 賞与所得控除:20万円 なぜ、146という数字が出てくるのですか? ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(2)給与所得控除後の金額・・・(支払金額)-{(賞与金額)+(給与分の所得控除金額)}… 違います。 {(支払金額)+(賞与金額)}-(給与所得控除金額) 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >(3)所得控除の額の合計額・・・(給与分の所得控除金額+賞与分の所得控除金額)… 違います。 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm に該当するものの合計額。 (注) 給与所得控除は「所得控除」ではない。 >4)源泉徴収税額・・・?… {[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]} × [税率] 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
(2)給与所得控除後の金額についてですが、 {(支払金額)+(賞与金額)}-(給与所得控除金額) であれば、例えば、 給与:360万円 賞与:100万円 給与所得控除:72万円 賞与所得控除:20万円 としますと 360+100+100-72=488万円になるということですか? ご教示ください。よろしくお願いいたします。
- misawajp
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(1)支払金額…月々の給与と賞与の明細のうち非課税を除いた総額 (3)所得控除の額の合計額・・・前記の支払金額からその支払い金額に相当する給与所得控除額に社会保険料の額・申告した生命保険料・火災保険料を合計した額 給与分の所得控除金額+賞与分の所得控除金額ではありません 給与分+賞与分の所得控除金額です 給与分の所得控除金額・賞与分の所得控除金額は源泉徴収のための便法です (4)源泉徴収税額・・・(1)-(3)に税率を掛けた額 >私の会社は1年間のうち、給与が12カ月、賞与が2か月ある 何の関係もありません 1/1~12/31に支給された総額にだけ関係します
補足
(2)について教えて頂けますと幸甚です。 よろしくお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 所得控除の額が給与及び賞与から差し引かれて実際に手元に残る金額。 給与所得控除後の金額は、国で定められた控除金額から求められる金額でよろしいでしょうか。つまり給与所得控除後の金額は、給与及び賞与から所得控除の額の合計を引いた金額より下回る可能性がある。 という認識でよろしいでしょうか?