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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票での計算と手取り金額の差)

源泉徴収票での計算と手取り金額の差

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収票から計算した年間手取り金額と実際の給与明細の手取り額が合わない理由を教えてください。
  • 源泉徴収票の記載内容と計算式を示し、手取り金額の差がなぜ生じるのかを説明してください。
  • 給与明細から計算した手取り金額と源泉徴収票の計算結果に差がある理由を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

源泉徴収票の計算には、生命保険料の控除分(給料からの天引き分)が含まれていませんね。 48000円は、毎月引かれている生命保険の保険料ではないですか? また、毎月の給料から会社の社員厚生の会費や組合費引かれていませんか?

iemon_911
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうでした。源泉徴収票の計算から生保控除分を引くのを忘れていました。 ただ、まだ計算あわないんですが・・・ もう少し考えてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

「給与明細」は、「それぞれの会社が」「独自のフォーマットで」作成していますので、【法定調書】である「給与所得の源泉徴収票」のように様式が統一されていません。 ですから、「何が間違っているか?」は、ご覧になっている「明細」の「記載項目とその金額」を補足していただくことで判断できます。 ちなみに、「手取り」と言った場合、「給与・賞与」から「税金、社会保険料、【その他】」を差し引いた、【手元に残る金額】のことを指すのが「一般的」です。 ※「(実費払いの)通勤手当」は、たいていの場合は「非課税」で、「(給与)支払金額」には含まれていないケースが多いです。 『手取り』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/152081/m0u/ 『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm ※「賞与」は、「税法上」は「給与(所得)」で、「給与所得の源泉徴収票」に「支払金額」として合算されます。 『No.1400 給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf

iemon_911
質問者

お礼

ありがとうございます。 源泉徴収票の計算から生保控除分を引くのを忘れていました。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

単純に非課税の通勤費じゃない?

iemon_911
質問者

お礼

ありがとうございます。 源泉徴収票の計算から生保控除分を引くのを忘れていました。