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どなたか教えてください。法律用語を使っていただいてもかまいません。

どなたか教えてください。Aに3人子供(B、C、D)がいて、そのうちの長男Bとその配偶者XとB、Xの子供と15年生活した。その後、Aは高齢のため入院した。その後、病気で長男Aは死亡した。さらにその後Aも死亡した。この家は誰のものになりますか。Aの相続人のC、Dか、それとも占有者にみたいなXですか?一応、家はX名義なのですが。どうか教えてください。

みんなの回答

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.3

 基本的にはNo.2の方の記載通りですが、質問を「素直に全て額面どおり受け止めると」少し問題もでてきます。  登記というのは、公示性はありますが公信力はありません。公信力とは「無条件に正しいと認める」ことですが、登記にはこれがありません。  所有者として公示しているので、最有力の証拠とみなされるにとどまっています。  具体的に言いますと、「登記簿にAと記載されているということは、所有者がAと推定される。」というだけなのです。つまり、証拠文書を持ち出してきて、自分のものであるという主張を誰もしない限りにおいて、Aを所有者でないとすることは出来ないという意味です。  ですから、「一応、家はX名義なのですが。」という部分が、なにを根拠としているかという問題があります。  例えば、建設業者に対する支払いがXの名前で行われていた領収書とか、納税・火災保険の掛け金などが新築当初よりXの名前で行われていたなどであれば、裁判になれば「登記は上Aの名義であるが、実際上の所有者は、Xである。」と認定される可能性が残ります。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.2

「登記はA」ですから、Aの法定相続人のものです。 相続時(Aの死亡時)、Aの子Bは既に死亡しているので、その子(BとXの子)がBの分を代襲相続します。 つまり、「C」,「D」,「BとXの子」で、それぞれ1/3ずつの共有となります。 (「なります」というより、「なっています」の方が正確です) (Aの配偶者は、Aの死亡時点で既にいないものとして回答しています)

  • sally37
  • ベストアンサー率25% (67/258)
回答No.1

一部誤字かと思われる文面がありますが、長男AじゃなくてBですよね? 家の所有者がXなら相続の対象になり得ません。 登記簿に記載されている所有者の名前を確認してみてください。 相続の場合、遺書がなければAの財産はXに1/2、残りの1/2はBの子供がいればその子、C、Dが各々1/3分割されます。(Bに子供がいなければ、Dが各々1/2分割されます。)

kureba01
質問者

お礼

ありがとうございます。もう一度整理して質問しました。よければ回答お願いします。

kureba01
質問者

補足

すいません。Bです。登記はAと記載されています。あと、BはAの財産を相続しないうちに、死亡していてXはAの財産を相続できるのでしょうか?細かくてすいません。

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