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相続について-
被相続人Aが死亡した場合、Aの配偶者Bと、その子供CとDがいた場合、直系卑属になるのでAが1/2、CとDで1/2の相続になりますよね。 (1)これがA死亡の場合、配偶者Bがいなかった場合はどうなるのでしょうか? C,Dが全相続額を1/2ずつとなるのでしょうか? また被相続人Aに子供も父母もいなかった場合 兄弟姉妹1/4 + 配偶者3/4となりますが 配偶者がいなかった場合、兄弟姉妹に全額いくのでしょうか?
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いずれも、お書きになられている通りで、間違いありません。 配偶者については、常に相続人となり、それ以外の血族である相続人が第何順位の者であるかにより、相続分が変わりますが、配偶者が既に死亡していれば、単に配偶者の相続分がなくなるだけで、該当の血族の相続人が全額を相続する権利を有する事となります。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.k3.dion.ne.jp/~kanchi-4/image/souzokuninntosouzokubunn.html
お礼
大変参考になりました。 ずっと疑問に思っていたことが解決したので、とてもうれしいです。 ありがとうございました。