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この場合、どちらが正しいでしょうか?
遺産分割に関する基本的な考え方をお尋ねします。 父(A)、母(B)と子供が三人(C、D、E)の家族構成です。Aが死亡した後、A名義の土地の一部をCに名義変更しました。その際、他のAの財産相続についてはCは相続権利を放棄し、B、D、Eで取り決めるという「同意書」を交しております。しかし、この時、A名義の他の土地・建物は名義変更しておりません。最近Bが亡くなりました。 両親が亡くなったので、D、EはA名義の土地・建物の名義変更を始めようと考えています。この場合、 (1)Bが死亡したので、他のAの財産に関するCの相続権利はどうのように考えるべきでしょうか? (2)Bは死亡したが、同意書事項に基づき他のAの財産相続についてはD、Eだけで相談して相続できると考えられるでしょうか? (3)Cに相続権利があると考えると、Aから相続出来るBの法定相続分の1/3がCの法定相続分と考えればいいのでしょうか? 以上、ご教示よろしくお願い致します。
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(1) (A)が死亡し、(B)が生存している状態 (A)⇒(B) に1/2の相続 (A)⇒(C) 相続放棄 (A)⇒(D) に1/4の相続 (A)⇒(E) に1/4の相続 (2) その後(B)が死亡した場合 (B)⇒(C) に1/3の相続 (B)⇒(D) に1/3の相続 (B)⇒(E) に1/3の相続 結論として(A)の財産は、以下のように相続される。 (A)⇒(C) に1/6の相続 (A)⇒(D) に5/12の相続 (A)⇒(E) に5/12の相続
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- normr_iset
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基本的には、話し合いで、すべて決まりますが、法の定める遺産の取り分の権利については、下記となります。 Bが亡くなる前の状況。C名義とした一部の土地を除いてAの遺産総額を100とすると、 Bの権利が50、D,Eの権利は同じでそれぞれ25 Bが死亡した時にはこの50とそれ以前からBに所有権があった財産をあわせた額が、分配の対象となります。 今B固有の財産が10であったとすると、分配すべきBの遺産は合計60となります。 Bの遺産にはCも権利がありますから、 Cは20、D,EはAの遺産分も合わせて45ずつ、で合計110となります。この10がBがそもそも持っていた、財産です。 ただ、Aが亡くなった後の経緯からすると、CはB固有の財産である10の1/3を配分することが妥当のように判断されますので、これは話し合いで解決して下さい。 法はCが20の権利を主張することを認めています。これが話し合いで「0」になったとしても法律違反ではありません。
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- v008
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BDEの共有財産=Aの財産ーCの相続分 Bの財産=BDEの共有財産のBの持分(3分の一)+B固有の財産 Cの権利 上記の3分の一 では無いないでしょうか。
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AとBの遺産は別々に考えるべきだと思います。Bが亡くなったのは、Aよりも後なのですから。 同意書はあくまでもAの遺産に関するものですから、Bの遺産については関係ないと思います。 よって3番の考え方が一番妥当ではないでしょうか。 詳細は専門家に相談することをお勧めします。
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早速のご回答有り難うございます。
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