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法定相続人の範囲は?
- 私が法定相続人かどうか、被相続人の家族構成から判断したい。
- 被相続人の兄弟や配偶者の死亡状況によって法定相続人が変わる可能性がある。
- 二人の弁護士の意見が食い違っており、自分自身と子供に相続権があるか疑問に思っている。
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昭和55年の改正により、昭和56年1月1日以降の相続発生については、兄弟姉妹からの再代襲は認められなくなりました。 昭和55年改正後の民法では以下のように定められています。 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 この条文からすると、まず、889条で、887条の規定によっても相続人がいない場合には一号二号の規定の順に相続人を定めていますので、今回の場合はこの二号の規定の兄弟姉妹が相続人に該当するかと思います。 ここまでは、書かれているとおりですので、ご理解しているかと思います。 で、889条2項の規定があるので、889条1項第2号の規定の場合は887条2項(代襲)の規定を準用する。とありますので、この規定により、兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)に対しては代襲相続が認められています。 ただし、この規定では887条3項(再代襲について)の規定は準用していませんので、被相続人の兄弟姉妹の子からの再代襲はできません。 このため、書かれている内容からすると、まず被相続人からの相続として相続人になるのは、被相続人の兄弟姉妹A,B,Cになります。 しかしながら、B及びCはすでに死亡しているとのことですので、先の889条2項の規定よりB及びCの子に代襲する権利が発生します。 ここで、Bの配偶者についてはBの子供(直系卑属)ではないため相続人にはなれません。また、Bの子も死亡してますし、Bの子も亡くなっているようですので相続人に該当する者はいなくなります。 次にCについてですが、Cの子供Xについては889条2項の規定より、相続人になります。Yについても相続人の権利はありますが、被相続人より先に死亡しているとのことですので、相続権がなく、887条3項の規定が準用できないことから、再代襲は発生せず、Yの子やYの配偶者に被相続人の財産が受け渡されることはありません。代襲の権利はY限りの権利になります。 今回の場合の回答としては、被相続人の兄弟姉妹で存命であるAおよび、Cの代襲者であるXのみが相続人になるかと思います。
お礼
大変よく分かり、理解できました。 プロの弁護士ですら私を納得させてくれませんでしたのに、詳しくご説明くださり、感謝しております。 本当にどうも有難うございました。