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法定相続分の計算
わかりません。教えてください。山田太郎の遺言書によれば「下記の不動産を、長男A、長女Bに均等に相続させる」(法定相続人は、長男A、長女B、二男Cの3人)その後長男Aが先に死亡し、次に遺言者山田太郎が死亡した。Aの相続人はDである。遺言書に代襲相続の文言がなかった場合、持分は、B6分の4、C6分の1、D6分の1であるらしいですが、どのように計算するのでしょうか?
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質問のように、相続させる旨の遺言があって遺言者より相続人が先に死亡した場合、 遺言に代襲相続の文言がない場合には、代襲相続は認められないというのが伝統的 な解釈で登記実務のようです。 従って、質問の場合には遺言のBに対する全体の2分の1の相続が先ず確定し、その後 残りの2分の1をB、C、D(DはAの代襲)で法定相続で6分の1ずつ相続するという ことになります。 結局は、B6分の4、C6分の1、D6分の1ということになります。 ただし、平成18年に東京高裁が代襲相続を認める判決を出していますから、文言が なくても状況によってはB2分の1、D2分の1となる可能性もあると思います。 (参考例)↓ http://www.kakehashilaw.jp/example/isan_11.html
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- akak71
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#3の執筆者 東京家庭裁判所 判事 松原正明 基本法コンメンタール 相続 56頁 日本評論社 2007年版参照 6分の4ではありません。 遺贈と同じように、遺言書で受けた相続財産は、法定相続では控除すべき相続財産です。
- akak71
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#1追加 書籍を引用します。 子供のみABC3人場合、、、、 Aに相続分2分の1指定したときは、、、、、、、、、BとCの相続分は各4分の1となる。 法律の専門書の記載です。 裁判官、大学教授が執筆している書籍です。
- ben0514
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法律家ではありませんので、参考程度まで・・・。 遺言書の効力は、遺言者がなくなった時点での相続人にのみ有効なのでしょう。 したがって、相続人Aに対する遺言は無効となりますが、Bに対しては有効でしょう。 そうすると、遺言で均等と書かれているように、Bには1/2が遺贈されることでしょう。 残り1/2を法定相続分で分ければ、 Aの子のDは1/2×1/3=1/6 Bは1/3+1/2×1/3=4/6 Cは1/2×1/3=1/6 ということになるでしょう。 ただ、Bの1/2以外を分ける際にCやDだけで分けるのでは??と疑問もありますし、実務ではそのようにしなければ、競技が整わないのではないのかとも考えられますね。 しかし、CやDは法定相続分の半分になりますから、遺留分の請求もままならないようにも思いますね。
- akak71
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B 6/12 AC 3/12 基本法コンメンタール 56頁参照 第5版
お礼
AでなくDですよね。それにしても持分が違いますね。正解がわからない?