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相続順位について
相続順位について教えてください。 Aさん(土地家屋所有者)、B子さん(配偶者)、C夫さん(B子さんの息子)、D恵さん(C夫の配偶者)、E美さん(B子さんの娘)、孫F、孫G、孫H(C夫D恵の子供)がおります。現在、C夫は死亡し、Aさん宅にB子、D恵、孫FGHと住んでおります。E美は結婚して家を出ています。 もし、Aさんが死亡した場合、相続順位はどのようになるのでしょうか? また、Aさん死亡の後、B子さんが死亡した場合の相続順位も教えてください。 よろしくお願いします。
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相続順位というより、相続割合(相続分)のことなのでしょうか。法定相続分であれば、Aさんの財産を100として考えると Aさんが亡くなると、妻のB子さんが半分の50を相続し、残りの50を子であるC夫さんとE美さんが均等に25ずつ相続します。ただし、C夫さんは亡くなっているので、その子であるF・G・Hさんが父に代わってその25を相続(代襲相続)します。 次にB子さんが亡くなると、B子さんがAさんから相続した50を、子であるC夫さんとE美さんが均等に25ずつ相続します。F・G・Hさんが父に代わってC夫さんの分の25を相続する点は同じです。 ただし、この数字では、ご質問の趣旨を勝手に想像してB子さんの固有の財産は考慮していません。 また、D恵さんや、E美さんの夫は相続には関係ありません。 ところで、もし#3さんが指摘されているように、E美さんがB子さんの連れ子で、AさんとE美さんが養子縁組をしていないと仮定すると、結果が異なります。その場合は Aさんが亡くなると、妻のB子さんが半分の50を相続し、残りの50を子であるC夫さん(に代わってF・G・Hさん)が相続します。E美さんは、相続には関係しません。 次にB子さんが亡くなると、B子さんがAさんから相続した50を、子であるC夫さん(に代わってF・G・Hさん)とE美さんが均等に25ずつ相続します。 D恵さんや、E美さんの夫は、同様にAさんの遺産の相続に関係しません。
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- himawari223
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こんにちは 第1位・・・・妻と子(子が死亡の時は孫) (注)子や孫の配偶者は相続人にはなれませ ん。彼相続人と養子縁組している時は 子と同じになります。 〇、妻がいない時・相続終了後死亡の時・・・・子 養子縁組については、規制がありますので、税務署にきいてください。
- nep0707
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以下、敬称略です。 C夫、E美のことを「B子の」子と書いているのがちょっと気になりますが、 この二人はAの子でもある、ということでいいですか? (いわゆる連れ子で、Aと養子縁組していなければ「B子の子だけどAの子でない」ってこともありうる) C夫、E美もAの子だという前提なら、 第一順位の相続人はB子、C夫、E美であるところ、C夫は既に死亡しているので、 C夫の分についてF、G、Hが代襲相続人となります。 つまり、 ・B子 ・C夫を代襲したF、G、H ・E美 が相続人です。 さらにB子が死亡した場合は、B子の財産について ・C夫を代襲したF、G、H ・E美 が相続人になります。
- yoshi170
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Aさん死亡時の相続 B子さん・・・1/2 E美さん・・・1/4 孫F、G、H・・・それぞれ1/12 上記相続後B子さん死亡時の相続 E美さん・・・1/2 孫F、G、H・・・それぞれ1/6
- 6dou_rinne
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第一順位はB,EとF,G,Hとなります。 相続割合は遺言がなく法定で行けば、B50%、E25%、F,G,Hがそれぞれ25%の1/3ずつです。 B子の死亡時はEが50%、FGHが残り50%の1/3ずつです。
お礼
ありがとうございました。よ~く分かりました。また何かあったら教えてくださいね。