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法定相続人について
X名義の土地があります。Xには11人子供がおり、配偶者はX以前に死亡しています。長女A及び長男BはX以前に死亡、残る9人の内5人はX以後に死亡しており、4人が生存している状態です。また、Aは未婚、Bは子が4人がおり、残りの方々にもそれぞれ妻子があります。 この場合の法定相続人は誰になりますか?
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- akak71
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よこから #1は誤り、 偽の自称司法書士と思います。 被相続人がX死亡した時に法定相続人が「確定」しています。 そのとき死亡している子供は、代襲相続になる。 子供の妻には相続権はありません。 Xが死亡した時に、生存している人は、 その子供が一端「相続」する。 次に子供が死亡した場合は、 子供の妻にも相続権があります。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
ご質問はXの法定相続人ということでしょうか。 Xより前に死亡したABについて、Aに配偶者子がいないまま先に死亡したので相続人でなく、Bは子(Xから見て孫)がいるので、その孫4人は代襲相続人となります。 よってその孫4人と、X死亡時生存していたXの子9人が法定相続人となります。 Xの死亡後に死亡したXの子5人については、その死亡者に配偶者と子がいるとのことですので、死亡者の法定相続人が、Xの法定相続人の立場を相続(数次相続)します。 以上が、X名義の遺産分割協議にかかわる人たちとなります。
- cabinotier
- ベストアンサー率42% (21/50)
司法書士です。 生存中のXの子供と、Xより先に死亡したXの子供のうち、 その者に子供(Xの孫)がいる場合は、その者にも相続権利あり よって、生存している子供四人と、Bの子供四人の八人が相続人です。 割合は、生存中Xの子供4/20ずつ Bの子供1/20ずつ 例 土地の価格2000万円の場合 生存中のXの子供 400万ずつ Bの子供 100万ずつ
補足
ご回答ありがとうございます。 以前から私もいろいろ調べたところ、代襲相続がらみでその8名だと思っていたのですが、X以後に死亡した子供やその子が死んでいる場合はさらにその子にも相続権はあるのではないかと指摘され、どうなるのだろうかと思い、質問いたしました。 生存しているXの子供と代襲相続の8人以外には権利を持つ方はいないとの解釈でよろしいでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 >ご質問はXの法定相続人ということでしょうか。 はい、そうです。 >数次相続 すなわち、X以後にその子供が死亡した場合は権利が消滅するわけではなく、数次相続としてきちんと権利が継承されていくということでしょうか。 ネットで相続手続きや法定相続人を調べて行くと、相続順位の話からその例外として代襲相続という制度があることが強調されていることが多いのですが、NO.1の方とNO.2の方のお考えが違うように、どちらが正しいのかと疑問に思っている次第です。