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相続について、以下のケースの場合どのように相続されるか教えて下さい。

相続について、以下のケースの場合どのように相続されるか教えて下さい。 比率も教えて頂けると助かります。 Xが死亡した場合で、 (1)配偶者なしでXの両親も既に死亡しており、Xの子AとXの兄弟BとCのみいる場合 (2)配偶者なしでXの母親とXの子AとXの兄弟BとCがいる場合 (3)配偶者なしでXの両親も既に死亡しており、Xの子Aとその子供aとXの兄弟BとCがいる場合 少し、ややこしいですがよろしくお願いします。 不足があれば、補足致しますので、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#160321
noname#160321
回答No.1

(1)と(3)は簡単で全額Aが相続します。Aの子aやXの兄弟には何の権利もありません。いわゆる遺留分もないのです。 (2)は面倒ですがXの母とAが相続します。比率については詳しい方にお聞き下さい。Xの兄弟は今回も何の関係もありません。

snr6767
質問者

お礼

早々に有難う御座いました。 やはり兄弟は関係ないのですね。 とてもすっきりしました。

その他の回答 (3)

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

 遺言がない以上、(1)~(3)のすべてのケースで、Aが100%の割合で相続する。何もややこしくない。

snr6767
質問者

お礼

遺言があれば、また、変わってくるんですね。 相続問題はいろいろややこしいと思いお聞きしました。 ご意見有難う御座います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

子供が生存していれば、  全部 子Aです。 民法900条参照

snr6767
質問者

お礼

民法900条を拝見しました。 ズバリという記載はないですが、同等順位の者がいれば分割されるけど、 いなければ、そのまま一人に相続されるということなのでしょうか。。。

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.2

ややこしい事情がないものとして、 法定相続人と言うことなら、すべてのケースで子のみが相続人です。 兄弟と親は相続順位が子より下なので、子が居ない場合のみ相続人となれます。

snr6767
質問者

補足

Xの親と子だけ、残っている場合でも子のみが相続するんですね。 親にも行くものだと思っておりました。

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