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大学の試験問題(憲法)

日本国憲法13条の幸福追求権としていかなる権利が学説および判例において構成されるか?という問題なのですが、六法を見る限り、個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉についてかかれているだけなのですが、判例などを見ますと、プライバシーの権利などさまざまな細かい権利にまで言及しているものがあります。この問題は600文字ぐらいで書かなければいけないのですが、いろんな細かい権利について言及していくとこの字数ではまとまりません。どなたかアドバイスをお願いします。

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  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.2

13条は幸福追求に対する国民の権利については、最大の尊重を必要とすると規定しているのみであるが、具体的に13条によっていかなる国民の権利が構成されるのか。 この点、従来の学説では、13条をプログラム規定と解し、具体的権利性を認めないものもあったが、現代あるいは未来においては、既存の人権カタログにない人権について認める余地を憲法上残しておく必要がある。 しかし、幸福追求権という概念自体、包括的で外延のはっきりしないものであるので、そのものについて具体的権利性を認めることはできないが、立法措置がとられていない場合に一定の法的利益に憲法上の保護を与えるという考え方は可能である。そこで、有力な学説は人格的生存に不可欠な重要事項については保護されるとしている。 他方、判例はこの点につき、具体的には肖像権、名誉権、プライバシー権などを13条に基づく人格権の一部と構成することによって一定の保護を図ろうとしている。 いずれの権利も人格的生存に不可欠な重要な権利であるといえ、判例も13条の幸福追求権については、人格的生存に不可欠な権利であると考えていると思われる。 なんかまとまらなかったなぁ

rogeasano
質問者

お礼

回答ありがとうございました。やはり、この字数制限があると具体的な権利の説明にまでは言及できませんね。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

一般的自由説と人格的利益説の対立が面白いと思うのですが。 通説は人格的利益説であって、重要な権利のみが該当となるのですが、 一般的自由説は髪の色やバイク免許取得など、かなり広い範囲で 人権が認められます。 人権のインフレと批判されますが、面白い学説なので 勉強されてはいかが? 詳しくは検索してください。

rogeasano
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にして勉強してみます。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.1

 600字じゃ目次程度のことしか書けないし、判例の名前と権利の名前書いて余った文字数で軽く解説すればいいんじゃないかな。  プライバシー権、肖像権とその判例にアクセス権をちょこっと触れれば上等かと。

rogeasano
質問者

お礼

回答ありがとうございました。具体的な権利については触れる程度の回答にすることにします。参考になりました。

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