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最高裁での(刑事)告訴権に関する憲法上の主張
最高裁に(刑事)告訴権侵害による憲法違反を主張する場合、どのような憲法上の根拠を示せますか?憲法32条の「裁判を受ける権利」又は憲法13条の「幸福追求権」でしょうか?
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告訴権侵害ってのがよくわかりませんが、 告訴権があるのに告訴をさせてもらえなかった、告訴を受理されなかったというのでしたら 刑事訴訟法によって規定された手続に違反し、それによって損害を受けたのなら 国家賠償法1条1項によって訴えを提起することになるでしょう。 日本はブランダイス・ルール(またはブランダイスの7原則)を採用しており、 憲法が出張らなくても法律で決着してしまう場合には、 その法律自体が憲法違反を疑われるのでない限り憲法判断はされません。
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