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50年後の日本国憲法に一部改正が!どう変わった?
- 日本国憲法第13条における個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉に関する改正が行われ、LGBTなどの同性婚が法律によって認められるようになった。
- また、日本国憲法第14条における平等権に関する改正が行われ、性別による差別がない社会の実現を目指すために、男女の区分と思われる表現を『双方』と改正し、婚姻における差別待遇を受けない旨を明記した。
- これにより、日本の憲法はより進歩的な条文となり、社会の多様性や平等への配慮が深まった。
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ご質問を今拝見したところです。今日提出とありましたので、不十分かも知れませんが、急遽お答えします。 >第13条:個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権 利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要 とする。 >第14条:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(以下略) この条例から、LGBTなどの方の同性婚等が法律によって認められないことは、それらの人の幸福追求権を損害するものであり、法に性別によってマジョリティと差別されている。憲法は法律より上にあり、法律は違憲している。 ⇒LGBTなどの方の同性婚等が法律によって認められていないことは確かなようですね。しかし、それでは、LGBTなどの方の同性婚等が憲法によっては認められているかどうか。それも、はなはだ疑問です。「性別により差別されない」なる文言はありますが、それだけで、同性婚を認めることが示されているわけではなさそうです。 >第24条:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。(以下略) 『両性の〜』や、『夫婦が〜』の部分で男女の区分ともとれる(あやふやな)文が、同性婚を否定している、とも受け取れる。 このことから、日本国憲法第24条の『両性』『夫婦』とある語を『双方(または『両』)』と改正。また、『婚姻においていかなる差別待遇も受けない』を追加する。 と、いうような感じで考えていたのですが、これで良いのでしょうか。 ⇒お説の《日本国憲法第24条の『両性』『夫婦』とある語を『双方』と改正すること、および、『婚姻においていかなる差別待遇も受けない』を追加する》ことは結構だと思います。ただし、憲法にしろ法律にしろ、LGBTなどの方の同性婚等を積極的に認めることは慎重を期する必要があるでしょうね。不用意にそれを認めるなら、例えば、友人同士で(さらには兄弟姉妹の間で)単に特典欲しさに婚姻関係を結ぶ、というようなことが起こらないとも限らないでしょうから。「婚姻」に付随することとして、「子孫を残すことができる組み合わせ」という条件が暗黙のうちに含意されているのかも知れません。闇雲に同性婚の容認に反対するわけではありませんが、複雑な問題が絡んでくるであろうことは間違いないでしょうね。 >中学3年生で高校受験が控えているために成績を気にしています。 憲法を間違って解している、矛盾や強引だと思う、文章がまとまってない、こうした方がいいなどのアドバイスありましたら、教えて下さい。 ⇒以前から、夫婦別姓問題が議会で継続審議の対象になっていますね。「スペイン語圏では、両者の姓を併記します。どちらを第1にするかは、話し合いで決めます。」→これは、夫婦別姓問題を考える際、参考に資することができるのではないかと思います。
お礼
お礼が遅くなってしまいすみません 早急な回答ありがとうございました。 回答頂いた事を参考にして文章を変更したのち提出しました。 丁寧なご回答ありがとうございました!