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行政書士試験 憲法について

おはようございます! 行政書士試験の勉強をしています。 憲法の解釈で、わからない部分があったので質問します。 ヨロシクお願いします!! 私の持っているテキストに書かれていることです。 (1)メディアへのアクセス権や反論権については、それを具体化する法律がない場合には、憲法21条から直接、具体的権利として導くことはできないと解されている(判例62.4.24) 他方、テキストにはこんなことも書かれていました。 (2)判例は、個々の法律において具体的な補償規定を欠く場合でも、憲法29条3項に基づいて直接補償請求をなすことができる、と解しています(河川付近地制限令違反事件)。 (1)についての理論を頭に入れていたので、そのあとに(2)の問題を解いたときに疑問がわきました。 具体的な法律がないのに、憲法に基づいて補償請求できる? (1)と矛盾しているような。。 (1)については、憲法の条文が違うから対応というか、解釈もかわってくるということなんでしょうか?? 教えてくださるとありがたいです。ヨロシクお願いします!!

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! (2)なんですけど momoテキストには 直接補償請求をなすことができる、と解しています なんて書いてあります。 ※実際に補償請求を認めたわけではない  損害賠償請求をする道がある、結果は  請求してみないとわからない。 のように言ってます、間違ってはいけないのは 直接補償請求をなすことができる ですから できる・・・だけ。 29条3項を直接の根拠に補償請求ができる可能性 その可能性は、ありますよ! と言ってるだけです。 (1)は、表現の自由の中の 論点が、この場合アクセス権は憲法上認められるか? 無料で反論文を掲載してくれ! と要求するも、そんなの認められない。 有料でどうぞ・どうぞどうぞ。 有料やだ、無償で掲載してくれ!! それはダメです。 マスコミの表現の自由を 間接的に 侵害する。 国家(立法)の自由にはさせない!! ※要求は、無料で反論文を掲載して! (2)は、財産権の補償について ※要求は、憲法第29条3項に違反して無効だ! 無じゃない! 小さな利益よりも大きな利益だ。 29条3項を根拠に損害賠償請求ができる可能性があるのに それをしないで無許可で勝手に砂利を採取したのだから あなたが悪い。 無効を主張する前に 損害賠償請求すれば、足りる。 (2)は、初めての判決だったんです。 憲法29条3項を根拠に損失補償を認めた初めての判決。 今までは損害賠償請求をする、損失補償を認めさせる ことができなかった、認められなかった なので 無効を主張するしか、おそらく作戦がなかったのでは? のような話で、そもそも(1)と(2)は違うので これを比べても、、、 で、(2)で思い出したんですが 過去問で・・・もうやったかな? パトカーに追跡されてれ、信号無視をした。 結果、第三者にケガさせた。 この場合 第三者の救済は 国家賠償法1条による損害賠償ではなく もっぱら憲法29条に基づく損失補償による。 という過去問・・・〇か×か? 河川付近地制限令違反事件 と サンケイ新聞事件 はまったくの別物ですから、それぞれの解釈 のような?

momomin0516
質問者

お礼

遅くなりました!!いつもご回答くださってありがとうございます!! そうですか~私の理解の仕方がまだまだですね。はじめての判決っていうのも、知らなかったです。 解釈が事例によってかわってくるんですね。一律では、ないんですね。 一律のガンコな解釈でなくて、流動的なかんじなんですね! ありがとうございました!!

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