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憲法13条(個人の尊重と幸福追求権)の意義
憲法13条(個人の尊重と幸福追求権)の意義 大学のテスト範囲の指定で先生に教えてもらったのですが、いまひとつこの場合の「意義」が分かりません。 テストに出題されるということは難しいのだと思いますが、どう答えていいのかさっぱりです。この問題は何を問われているのか教えてください。 お願いします
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法学の試験で意義を書けという問題は、「〇〇とはこれこれしかじかをいう」と書くことを求められています 。例えば、「個人の尊重とは、要するに、一人ひとりの人間を大事にするということである」よいうように書きます。 下記アドレスにアクセスして、しっかり勉強して下さい。 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A113%BE%F2
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もう一つの質問でも書きましたけど、法律学で一般に「意義」とは「意味内容」のこと。間違っても「存在意義」のことじゃないですからね。 憲法13条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。」と、前段で個人の尊重を謳い、後段で幸福追求権を定めています。ですから、「憲法13条(個人の尊重と幸福追求権)の意義」とくれば、憲法13条前段と後段のそれぞれの意味内容を明らかにすれば良いということになります。 詳細は憲法の本を読みましょう。ネットの情報は「間違いが多い」から避けた方が無難です。もちろん「どこが間違いか分かる」人は構いませんけどね。
- LTCM1998
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中学校の社会(公民)を教えていたときも,憲法13条は大事な条文だという話をしたことがあります。 語弊があるかもしれませんが,9条よりも現実の役に立っています(笑)。 というのは,13条の幸福追求権を根拠に,「新しい人権」といわれるプライバシーや尊厳死の権利,人格権などが作られているからです。 憲法の条文を全部読んでも,「プライバシー」や「人格権」はどこにも書いてないですよね。 じゃあいちいち憲法改正をしないといけないかというと,憲法13条の「幸福」の中に入れてしまえばOK です。 裁判所が「プライバシーは個人の尊厳だよ」(東京地判昭和39.9.28)と認めれば,憲法に明記されている他の人権(生存権とか)と同じように保護されるわけです。 面白いところでは,監獄の中でもタバコ吸わせろ!という要求について, 「喫煙の自由が本条[=13条]の保障する基本的人権に含まれるとしても、その禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであり、旧監獄法施行規則96条による禁止規定が本条に違反するとはいえない。」(最大判昭45.9.16) なんてのもあります。……最高裁まで争うことか?って気はしますが。 日々進歩する社会に応じた新しい人権を生み出す根拠になっている,ということを中心に考えると良いと思います。その上で,判例を簡単にでも見てみると納得できるのではないでしょうか。