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憲法を哲学してみましょう。
憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は 国民の不断の努力によって これを保持しなければならない。又 国民はこれを濫用してはならないのであって 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。 ●↑の「公共の福祉のために」が 個人の自由と権利を侵食しはじめる危惧を 感じているのは わたしだけでしょうか? ■有事法案■個人情報保護法案を考察して感じることは そこにあたたかな ひとのこころが在るや無しやということなのです。 一番守られなければならないのは「個人の守りの自由と権利」 その次が「公共の福祉」 その次が「攻めの個人の自由と権利」ではないでしょうか? みなさんの考察 ご意見 雑感など 教えてください。
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お礼
●たとえば 運動会で青組・赤組・黄組に分かれたとしましょう。 理由はわからなくても 自分の組を応援しますよね。 国とはそのようなものでしょう。青組のようなものです。 だいたい2000年くらいまえ日本では弥生時代 ヨーロッパでは メソポタミア文明の6000年くらいまえですね。 だいたいそのくらいの昔から 国みたいなものができては 滅ぼされ 繰り返してきているわけです。青組が勝ったり 黄組が勝ったりですよね。 国とはそのような ワクを指す言葉です。さて いまの日本は成文法国家です。 その成文の基本が憲法で その憲法のなかで公共の福祉が謳われているわけです。 つまり公共の福祉を国の一部と認識するよりも 国は国として 公共の福祉は公共の福祉として認識するべきでしょう。 公共の福祉とは 全体としての有益性・幸福を指すと思います。 国と言うと わたしは 即座に不完全なものであるという印象を持ちます。 なぜなら憲法は 憲法草案時における 草案にかかわった人々の幻想である 可能性を多分に含んでいるであろうと 推測するからです。 憲法は日々 生活者の意識を反映して正しく進化できるべきだと感じています。 そのためのシステムは 現在は存在しませんが 近い将来サイバースペースに 誕生するであろうと 推測しております。その正しさ故 国家は崩壊するであろうと 感じてもいます。諫早湾干拓事業の不幸は ひとえに憲法のあやふやな表記が 産んでしまった公共の福祉の「悪」の最たる例ではないでしょうか? 国家という幻想はたかだか6000年の歴史しかないのです。 さあ!つぎのシステムを構築しようじゃ ありませんか。 より校正で ほんとうに弱者にもやさしいシステムを・・・。 ご回答ありがとうございました。