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憲法
公共の福祉の学説で、「内在・外在二元説」というのがありますが、その中の、「自由権は権利が社会的なものであることに内在する制約にとどまり」というのが全く何を言っているのかがわかりません。具体的にどういうことでしょうか??わかりやすくどなたか教えて下さい。
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- hekiyu
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#1 さんの回答を前提に。 内在・外在二元的制約説とは、公共の福祉による制約が明文で定められている 経済的自由権(憲法22条、29条)と、社会権(25条~28条)に限り、 公共の福祉による制約が認められるとするものです。 そのため、12条、13条は訓示規定であると解することになります。 精神的自由権については、外在的制約がありません。 では無制限に許容されるのか、というとそうはいきません。 精神的自由権という権利も、社会があって意味を持つものである 以上、制限があります。 その制限は、経済的自由権とは異なり、権利そのものに予め 組み込まれているのだ、と説明することになります。 これが内在説です。 要は、説明の違いです。 権利には制約があるよ。 その制約は権利の種類によって異なるよ、ということです。 言い方を変えれば、経済的自由権のようなものは、権利の外に 公共の福祉があって、権利を制限しているが、 精神的自由権のようなものは、権利の中に公共の福祉があって 権利を制限しているんだよ、ということです。
- bismarks0507
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ほいほい・・・適切とは言い難い回答になるかもしれませんので、そのつもりで まず『自由権」は、前国家的権利です。 つまり、国家の存在担保なしに存在しえる権利であり、国民に限定されるものではなく、現憲法においては、普遍的に全ての人間が持ち得る権利と理解してもいいでしょう。(仔細は例外がありますが) そしてこの自由権は、人間が生まれながらにして持っている権利として、人権天賦説・社会契約の視座で説明される傾向にあります 問題の文章ですが 「自由権は権利が社会的なものであることに内在する制約にとどまり」を、整理しませう 主語は、『自由権』 述語としては「留まる」 目的語は「権利が社会的なものであることに内在する制約に」 極論すれば、権利(right)が、集団秩序・社会通念の限界射程を超えれない・・という意味です 簡単にいえば、公共の福祉論の言い換えに過ぎません。 まぁ、深淵には、自由権は、人権天賦説を否定ではなく、社会契約であるとも言い換える余地もあるでしょうが・・・ 整理した事例については、他の回答者にお任せします