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この場合、憲法違反と判例違反どちらですか?
人の容貌、姿態を無断で撮影した場合の判例があります。 高裁判所大法廷 昭和40(あ)1187 昭和44年12月24日 刑集 第23巻12号1625頁 憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由 及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法そ の他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これ は、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべ きことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の 一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう 等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。 仮に無断で撮影すれば、その撮影者は憲法13条違反となるのですか?それとも判例違反ですか? 宜しく願います。
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- f272
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#1です。 被告が控訴する理由として判例違反を主張するような状況では,下級裁判所がすでに判決を下しているわけです。その判決が判例違反であると主張するのですから,判例違反を犯しているのはその下級裁判所だと言っていることになります。
- f272
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判例違反を行うのは裁判所であって,一般人が判例違反を行うことはありません。 また,無断で撮影すれば憲法13条違反の可能性はありますが,撮影される本人の同意がなく,また裁判官の令状がなくても撮影が許容される場合もありますので,必ずしも憲法13条違反とは言えません。
お礼
>一般人が判例違反を行うことはありません。 よくわかりません。例えば撮影方法に言及している判例があります。 内容は「個人を特定して追跡するようなものでないこと」とあります。 例えば原告にスマホで追跡撮影した事実があったとします。被告が控訴する場合の理由に「判例違反」がある。 と主張することはないでしょうかね?
お礼
>一般人が判例違反を行うことはありません。 よくわかりません。例えば撮影方法に言及している判例があります。 内容は「個人を特定して追跡するようなものでないこと」とあります。 例えば原告にスマホで追跡撮影した事実があったとします。被告が控訴する場合の理由に「判例違反」がある。 と主張することはないでしょうかね? これで話を頂かないと解りませんわ。