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憲法13条と憲法9条について
- 憲法13条と憲法9条に関して、生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を守るために存在する憲法の5つの原則について解説しました。
- 憲法の5つの原則である個人主権、国民主権、平等主義、福祉主義、平和主義は、すべて個人の尊厳を守るために存在し、憲法解釈の基準となると述べました。
- 憲法9条の平和主義の遵守と、第13条における国民の権利の守り方について疑問を提起しました。拉致被害者の「生命」と「自由」が危険に晒されている場合でも、憲法9条は守られるべきか、矛盾はないのかについて考えました。
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憲法9条第一項は『パリ不戦条約』の明文化であって、『自衛権』そのものを否定していません。 だから『自衛隊』が存在するのです。 この「パリ不戦条約」は、「戦争」という大勢の人間を殺す方法でなく、「平和」的手段を用いて国際紛争を解決しようという思想です。 そしてこの思想の根本には、人間という『個人の尊厳』を守る為の理があります。 憲法9条第二項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあることから、「自衛隊は軍隊でない」という可笑しな解釈がまかり通っています。 そこで「憲法9条を改正しよう」という意見が出るのであり、その場合は第二項に「自衛軍」または「防衛軍」を持つことを明記した方が良いという考えです。 ところがそれに便乗し「憲法9条第一項を改正して他国への侵略を可能にしよう」とする勢力も存在しますので、憲法9条改正論の内容には注意が必要です。 さて、これらの前提を理解して質問者さんに回答すると。 先ず憲法13条の解釈は質問者さんの「すべて『個人の尊厳』を守るために存在する」という考え方で良く、これは『個人主義』が基礎に在るからです。 次に「他国によって一方的に侵害されている場合であっても、憲法9条の平和主義を墨守するべきなのでしょうか?」は、憲法9条の主旨とは違います。 憲法9条第一項は『パリ不戦条約』の明文化ですから、「他者の侵略や侵害から自分の身(個人の尊厳)を守る為に自衛権行使を認める」のが本当の意味です。 憲法9条第一項の意味を正しく理解すれば、「自衛権の乱用で無い限り、自分の身を守る戦いをして良い」のです。 だから「拉致被害者の『個人の尊厳』を9条の名のもとに、一方的に踏みにじってはいないのでしょうか?」は、それは憲法9条の運用が間違っているのです。 本来の意味に従うなら、「自衛隊」が「拉致被害者救出の為に北朝鮮に救助活動の為に出動しても」、これは自衛権の乱用にならず「合憲」のはずです。 ところが肝心の「自衛隊関連法」など、法の定める具体的な行動内容に「北朝鮮拉致被害者救助活動の為の法律」が制定されていないのです。 だから「自衛隊」は動けないのであって、憲法9条の平和主義は「北朝鮮拉致被害者救出」を妨げないばかりか、より積極的な救出理由(自衛権の行使)を与えます。 つまり「自衛隊による拉致被害者救出をするための法律」を作れば良いだけです。 自衛隊は拉致被害を救出できるか(予備役ブルーリボンの会) http://www.yobieki-br.jp/opinion/araya/ara_zie_rachi.html 上の会合では平成十八年「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(北朝鮮人権法)」第七条に、「拉致被害者救出措置」「拉致被害の防止措置」「既に起こった事件についての調査・情報活動」という三項目をプラスすれば可能という主旨の意見が述べられています。 今はまだ小泉元首相が拉致被害者を連れ帰った様に、完全に外交手段が消滅した訳で無く交渉を続けていますが、何れは自衛権の行使が必要になります。 だから今のうちに法律を制定し、自衛隊に特別任務部隊を創り、彼らを訓練して拉致被害者救出に備える事が大事だと思います。 従って正しく理解すれば憲法9条は、憲法13条の『個人の尊厳』を守る為にあるのです。
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- haijinn
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No5です。こんにちは。 確かに法の文言のみにとらわれて議論が進展しないことには違和感を感じるかもしれませんね。 しかし、法解釈は、あくまで文言の意味解釈でなければなりません。 また、憲法は自らの中に改正の手続を規定しており、改正に匹敵するような解釈はできません。 よって、憲法9条の解釈はあくまで「戦争放棄」「戦力の不保持」の範囲で為されなければなりません。 これは、個人の尊厳を基礎とする他の憲法規定をも尊重した解釈であり、本来の憲法解釈であるといえます。 なお、憲法には様々な規定があり、個人の尊厳と密接に関連するものからそうでないものまでありますので、その全てを個人の尊厳に関連付けて解釈する必要はありません。(ex、1条) 質問者様が仰る、平和主義が人権を侵害するという状態がどのような場合をいうのか、具体的に分かりかねますが、問題は人権侵害を9条に押し込めて考えている点にあると思います。 おそらく13条のみの問題として考えると、無理な憲法解釈をすることなく考えることができるのではないでしょうか。
- haijinn
- ベストアンサー率38% (10/26)
質問者様の論理は、憲法9条=平和主義を前提としているものと思われます。 しかし、平和主義は目的であり、憲法9条はその手段であるので、上記論理は成り立たないのではないかと思います。 また、文言上も9条は戦争の放棄を掲げており、拉致被害者救済とは直結しません。 仮に被害者救済の唯一の方法が戦争であるとするならば、被害者救済と9条は矛盾することになるかもしれません。 しかしそうではありません。 よって、被害者救済が難航している現状と、憲法9条を守ることとは矛盾しません。 ただ、拉致被害者の個人の尊厳を国家が保護しなければならないことは間違いありません。
お礼
回答ありがとうございます。 回答者様のおっしゃる通り 確かにわたしの論理では憲法9条=平和主義を前提にしていると言ってよいでしょう。 また憲法9条と拉致被害者救済のみを限定して問題とした場合、確かに直結はしないのでしょう その点もおっしゃる通りかもしれません。 しかし常々私に、社会の憲法に対する姿勢というものに疑念を抱かせるのは 質問でも触れましたが、それが優先順位の問題であるからなのです。 回答者様の言葉の中に目的と手段の関係というのがありますが まさしくその事が問題なのです。 質問の中の言葉とは若干の相違がありますが 本来、憲法は「個人の尊厳を守る」という「目的」のために存在します そして平和主義は、その目的を守るための「手段」の関係となります。 これらの点において、憲法の学会においても争いはないと仄聞しております。 一方、憲法9条の解釈は、さまざまな資料でも見られるように 自衛隊が戦力にあたるのか否かや、交戦権とは何ぞや?と云った 9条の文言を巡っての解釈のみで帰結していると言ってよいでしょう。 しかし、それは本来の憲法の解釈とは違ったものではないのだろうか? 本当に憲法9条の文言のみに着目した議論しか存在しないのだろうか? 憲法本来の「目的」である 「個人の尊厳」=「個人の生命、自由、財産(幸福追求の権利)」と 関連付けるような解釈がなぜ存在しないのだろうか? その他の条文(たとえば憲法29条)では関連付けているのに? それが、今回このような場をお借りして皆様に質問をさせていただいた 私の最大の意図なのです(もちろん、忘れかけられている拉致問題に関しても憤りは持っていますが) 現在護憲派と改憲派の争いといえば 憲法9条の改憲をするのか否かの争いとなっているのは 国民的な常識であると考えます。 しかしわたしは、憲法9条に関してはともかく 憲法そのもに対しては護憲といって良い考えを持っていると思っております。 なぜならば、「個人の尊厳」を守ることこそが、国家に与えられた唯一の使命であり それに着目して解釈することのできる、「日本国憲法」は成立の経緯がどうあれ 私どものような一般国民にとり、「大日本帝国憲法」よりもはるかに「マシ」であるからです。 しかし、憲法9条の問題となると、途端に「個人の尊厳」は影すら残さず姿を消し 護憲派も、また政府の回答も文言の解釈のみに終始して、結果 絶対的といってよい「平和主義」のみが、国民の人権を侵害し始めるのです・・・ そこに矛盾や疑問を感じる私の知性が、真っ当なものであるのかどうか・・・ この場を借りて質問をさせていただいております。 最後に、拉致被害者に関して 私の稚拙な考えを述べさせていただくならば 政府解釈では、日本国は自衛権を有していることになっているのは ご承知の通りかと思います そして、一方的に「日本国内」において日本国民を拉致し、連れ去り自由を奪う・・・ これが日本国の主権を侵害しているのは明らかであり 日本は、すでに侵略をされていると表明することも可能であると考えます。 すなわち、外交交渉によっても、拉致被害者を救出できない場合 実力を持って拉致被害者を救出することも、自衛の範囲内であり 憲法9条を破ることなく可能であると考えます
- wiz0009
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>なるほど回答にもあるように批判や救済のための交渉で、拉致被害者が「生命」の危機を脱し「自由」を回復するのであれば、それもよいでしょう。 だから、国内で「警察の捜査で10年事件が解決されない誘拐監禁事件」があったとしても そこに自衛隊を総動員して救済する活動はしないでしょ? 治安の維持=平和 っていうのはそういうものです。 >「全体」の「平和」のためであるならば >一部の人間の「生命」や「自由」は犠牲になってもかまわない・・・ それは当たり前です。 憲法でも「公共の福祉」という言葉でそれを定めているでしょう? 「国民の自由は公共の福祉のために使わなければならない。」という規定。 それを守らないものは権利の乱用であり認めないとも書かれています。 1人の大きな侵害行為と大勢の小さな侵害行為が相反する場合、 それを天秤にかけて大勢のほうを優先するべきとなることはごく普通にあります。 例えば宗教活動の自由に対して大勢に対する不法侵入が許されるかという裁判で、 最高裁は「公共の福祉」を理由に宗教活動を違法とする判決を出しました。 よって、拉致被害も「拉致被害という人権侵害」と 「救済活動により予想される人的被害、経済的被害」を天秤にかける必要があります。 それが憲法で定められている「公共の福祉」としての自由権であり、 自由だけを主張することは憲法で定めた権利の乱用でしかありません。
お礼
再びの回答ありがとうございます しかし前回と同様、困惑するばかりです。 >だから、国内で「警察の捜査で10年事件が解決されない誘拐監禁事件」があったとしても >そこに自衛隊を総動員して救済する活動はしないでしょ? >治安の維持=平和 っていうのはそういうものです ですから、そのような極端な例えを持ち出されても困惑するばかりです 現在、自衛隊の任務としての治安維持活動は 極めて限られた状況でしかありえません。 なぜ、そこで自衛隊が出てくるのか?浅学な私としては混乱するばかりです。 >1人の大きな侵害行為と大勢の小さな侵害行為が相反する場合、 >それを天秤にかけて大勢のほうを優先するべきとなることはごく普通にあります。 >例えば宗教活動の自由に対して大勢に対する不法侵入が許されるかという裁判で、 >最高裁は「公共の福祉」を理由に宗教活動を違法とする判決を出しました。 外国による民間人に対しての一方的な人権侵害は 例えにありますような、人権と人権の衝突とは 全く別のケースではないでしょうか? 秤にかけられている利益(少なくとも生命ではない)も全く違いますし・・・ よって例えにふさわしいとは考えかねます。 さらに >よって、拉致被害も「拉致被害という人権侵害」と >「救済活動により予想される人的被害、経済的被害」を天秤にかける必要があります。 わたしは、国内における世論において 救命活動により予想される人的被害、経済的被害を天秤にかけるという 極めて、真っ当な(かつ初歩的な)議論が行われたということを知りません。 「平和主義」の名のもとにそのような議論を行うことさえ 恐れているのではないでしょうか? 最低限、総理大臣が救出作戦の立案を自衛隊に命じる程度の事はしてほしいものです (まぁひょっとしたら命じたのかもしれません、だとすればこの国にも少しは希望がもてるというものです) また、人的被害、経済的被害というものを天秤にかけると、仰られておりますが 救出活動の主力となる自衛隊員の人的被害や経済的被害に関しては 任務であることから、単純に等価に考えることは無理でしょう 回答者様の手法を拝借すれば 国内において、人質監禁事件が発生した場合 警察が、突入の際に人質の人数を上回る損害がでるかもしれないと 事件の解決を放棄するような真似が果たして許されるのか? という事であると思います。 一方、おそらくはかの国より飛来するミサイル等による 一般国民の人的・経済的被害に関してですが これは利益衡量により天秤にかける必要があると考えます。 しかしながら、それは一政治家・一官僚などが天秤にかけてよい問題ではありません。 総理大臣ですら、場合によっては天秤にはかってはならないのです。 これは・・・ 海外において 不当に自由をはく奪され 命の危険にさらされている同胞を・・・ 国民的な合意として たとえ被害を受ける可能性があったとしても 救出するべきか否か?の問題となります。 国民的な合意の問題なのです 果たして現在の日本国民に、この国民的合意形成の機会が与えられたのでしょうか? 具体的に申し上げれば 衆議院・参議院選挙の争点に一度でも 「拉致被害者を救う」ということが 俎上にあげられたことがあるでしょうか? わたしは寡聞にして知りません。 「平和主義」の名のもとに、そのような議論をすることすらタブー視されている・・・ というのが現状に対しての、わたしの率直な感想です。 憲法から大分、離れてしまいました。 回答者様は前回の回答において >平和主義を放棄してまで救済することは憲法に反します と 平和主義を「個人の尊厳」の上位に置くような回答をされておりますが 今次の回答においては いつの間にか >天秤にかける必要があります という利益衡量の概念を持ち出されております。 平和主義が必ずしも、「無制限に尊重されるべきではない」ということを ご理解していただけたことと、受け取っております。 最後に一言もうしあげさせていただくならば >それが憲法で定められている「公共の福祉」としての自由権であり、 >自由だけを主張することは憲法で定めた権利の乱用でしかありません 拉致被害者は回答者様が乱用であるとみなす 「自由だけを主張する」ことすら許されないのです。 権利の主張すらできない状況に置かれていること、ご理解ください。
- wiz0009
- ベストアンサー率22% (107/474)
最大の尊重とは「無制限にどのような行為をもっても救済する」ことではありません。 例えば殺人事件が起きたときに自衛隊を用いて加害者を特定し殺害しますか? 国家が行う最大の尊重は「治安維持につとめる」という行為で十分だということです。 拉致被害についても相手国家への批判や救済のための交渉は行うべきでしょうが、 平和主義を放棄してまで救済することは憲法に反します。
お礼
回答ありがとうございます。 しかし、失礼ながらどうも納得がいきません 先ず、例えば~以下についてですが、突拍子がすぎます。何をおっしゃりたいのだかわかりません。 私は優先順位について述べているのであって、過大な力の行使や過大な尊重について述べているわけではないのです。 国家が行う最大の尊重は~以下も同様です、なぜそれで充分なのでしょうか???? 質問にも書かせていただきましたが、「個人の尊厳」を守るために憲法が存在するのです 言い換えれば、「個人の尊厳」を守るために「平和主義」が存在するのです。 なるほど回答にもあるように批判や救済のための交渉で、拉致被害者が「生命」の危機を脱し「自由」を回復するのであれば、それもよいでしょう。 しかし拉致が明らかになって、そろそろ10年になりますが一向に解決の兆しすら見えません。 10年もの長きにわたって、日々被害者の人権は踏みにじられているのです。 平和主義のために個人の人権が踏みにじられているのです。 「全体」の「平和」のためであるならば 一部の人間の「生命」や「自由」は犠牲になってもかまわない・・・ それような考えを歴史上の用語で「全体主義」というのです。
- hekiyu
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憲法の前文を読んで下さい。 そういう場合は 「平和を愛する諸国民の公正と正義に信頼して われらの安全と生存を保持しようと決意した」 のです。 つまり、北朝鮮や中国、米国などの公正と正義に 信頼して、武力や軍隊の保持を放棄したのです。 こんな外国によって造られ、押しつけられた 憲法はさっさと改定すべきだと思います。
お礼
まぁ確かに前文にはそのような事が書いてありますね。 しかし、私は別に積極的な改憲論者という訳ではありません。 「個人の尊厳」が守られるのであれば、現状で結構です。 おかしいのは「個人の尊厳」を守るための憲法によって 逆に「個人の尊厳」が踏みにじられている現状にもかかわらず 何故、その矛盾を是正しようとする動きが見られないのでしょう? 憲法も人間によって運用されるのですから 法律がそうであるように 憲法も「死文化」する恐れがあるというのに・・・ 護憲論者、平和主義者の人々は 憲法が死んでいくのにも関わらず 何も感じることはないのでしょうか?
こういう事を考える人は政治家になって憲法改正を実現してください。 人間の作り出したモノには欠点が必ずある。 それを是正する人間が必要です。
お礼
私には政治家は無理です、残念なことに。 確かに、人間の作り出したものには欠点があります。 憲法も同様なのですが・・・ しかし 「憲法を守れ!平和主義を守れ」という人間が なぜ、「拉致被害者の人権を守れ!」と言わないのでしょうか? まぁ理由は想像できますが、滑稽極まりないです。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 結局のところ、13条(個人の尊厳)と9条とが互いに矛盾していない ということにはなりませんよね??? 回答中の >これは、個人の尊厳を基礎とする他の憲法規定をも尊重した解釈であり、本来の憲法解釈であるといえます。 私には論理的なつながりがみえません(理解力不足でしたら、すみません。ご面倒でも教えていただけると幸いです。) わたしは「戦争放棄」「戦力の不保持」でかまわないのです。 それで、「個人の尊厳」を守れるのであれば。 それで、「個人の尊厳」を尊重する筈の憲法に矛盾が生じないのであれば >なお、憲法には様々な規定があり、個人の尊厳と密接に関連するものからそうでないものまでありますので、その全てを個人の尊厳に関連付けて解釈する必要はありません たしかにそうですが、だからと言って関連付けない必然性は生じないと思うのですが・・・。 まぁ関連付けたら論理的に破たんしそうですけれど。 平和主義が具体的に人権を侵害しているというのは言い過ぎでした。 実際には、平和主義を基幹とする思考が幅を利かせ それに反する考えに対する攻撃材料とし 他国による人権侵害を放置している。というのが正しいのですから >おそらく13条のみの問題として考えると、無理な憲法解釈をすることなく考えることができるのではないでしょうか ?????なんかテーマとずれているような気がするのです。 繰り返しになるかもしれませんが9条は手段です、13条、いや憲法そのものの目的である 「個人の尊厳」を守るための。 13条は憲法の精髄が表われている代表的な条文であるため質問に登場しております。 ともかく、回答ありがとございました 今回の回答はいろいろと考えさせられました 再度お礼を述べさせていただきます。