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大学の、憲法の論述試験について(2)

以前、教えてgooにて憲法の論述試験の書き方について質問させていただいたことがあるのですが、もう一つわからないことがあって質問させていただきます。 それは、憲法~条~項の「~」に違反すると書く際に、その憲法の全文を書かなければいけないのかという疑問です。 例えば、靖国神社への総理大臣の参拝の合憲性について論述するときに、 <総理大臣の靖国神社への参拝の合憲性で争点となるのは、その行為が憲法20条第3項の「全文」における「宗教的活動」にあたるか否かである>と書くべきか、 <総理大臣の靖国神社への参拝の合憲性で争点となるのは、その行為が憲法20条第3項で禁止されている「宗教的活動」にあたるか否かである>のどちらを書くべきなのでしょうか? また、例えば、<この問題を判断する際に目的・効果基準と呼ばれる基準を適用する>とする際に、目的・効果基準について説明しなければいけないのでしょうか? あと、憲法における学説や、判例などはどの程度説明すべきなのでしょうか? 最後に、憲法の論述試験の制限時間は60分なのですが、原稿をほとんど覚えたとして、何文字ぐらい書けるでしょうか? ぜひ教えてください!

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回答No.1

1. 条文の全文引用の必要性について 基本的に、適用条文・根拠条文の全部を引用する必要はなく、その要点だけを示せば足ります。もっとも、憲法20条3項のように短い場合は、いずれにせよ全文引用と大差ないことになります。たとえば、「憲法20条3項は、国及びその機関が宗教的活動を行うことを禁止しているところ、総理大臣が靖国神社に参拝することは~」といった書き方になるでしょう。 2. 違憲審査基準の説明について 「目的効果基準を適用する」とか、「目的効果基準とは」という記述は、不要です。問題は、「どういう名称で呼ばれているか」ではなく、「その内容は何か」だからです。たとえば、「信号無視」という言葉自体より、「赤信号のときに発車することが悪い」という内容を知っていることが重要で、それさえ知っていれば「信号無視」という用語を知らなくても問題ないからです。 したがって、「国家と宗教との関わり合いが、どのような場合に、どの程度許容されるかは、・・・<目的効果基準と呼ばれる審査基準の具体的内容>・・・という基準によって判断されるべきである。なぜなら、・・・<その基準を採る理由>・・・だからである。これを本件についてみると~」と書くべきです。 3. 判例・学説の検討 問題によります。 原告(首相の靖国参拝を差し止めたい市民)の立場と被告(国)の立場を分けて書く必要があるなら、それぞれに有利な判例・学説を前提に立論しなければなりません。もっとも、「最高裁昭和xx年xx月xx日の判例は~」とか、「いわゆる津地鎮祭訴訟では~」といった言及は不要です。上述の通り、「名称」はどうでもよくて、「その意味・内容」を理解していることが求められているからです。 他方、「私見を述べよ」あるいは「裁判所の立場で考えろ」という出題なら、あえて説の対立を書く必要がないのが普通です。もちろん、必要に応じて、「・・・という考え方もあるが、適当ではない。なぜなら~」といった書き方もあり得ます。 それぞれ、どの程度書くかは、時間と筆記のペース配分で決める(答案構成をきちんとする)必要があります。 4. 試験時間と記述の分量 あなたの筆記速度によります。 というか、それくらい自分で実験するのが大学生の常識です。 私なら、60分の試験で、その場で問題を渡されるとして、答案構成に5~10分、記述に45分を配分します。書ける分量は、A4横書き20行の解答用紙なら、よく書けて3ページです。勉強不足やど忘れで筆が止まるとか、途中で別の論点に気づくとかいうハプニングがあると、2.5ページくらいです。

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