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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「定着解釈の法理」について、詳しい方教えてくださ)
「定着解釈の法理」とは?憲法解釈による自衛隊容認についての詳細
このQ&Aのポイント
- 「定着解釈の法理」とは、憲法解釈の一つであり、自衛隊を容認する根拠となっています。
- 安保法制が話題になった当時、自衛隊の存在を憲法的に容認するために、既存の解釈に新たな解釈を加えたとされています。
- 一部の人々は、国家の安全保障や国民の生命や権利を守るためには、一定の範囲で憲法の解釈を柔軟に行う必要があると主張しています。
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shpfive さん、こんばんは。 「憲法解釈による容認」について、「定着解釈の法理」というか、過渡期のような気がします。 これはとても言いにくいことですが、戦後の付けという事ですね。国民に防衛の関心がないというのは…でも、今の国民は自衛隊の存在を30年前に比べて、関心を持っていると思いますよ。でも、まだ憲法を改正してまでというほどには至っていないのが現状でしょう。 私は吉田茂首相の訓示が自衛隊の今の存在を言い当てていると思います。 吉田茂首相の防大一期生卒業生訓示 https://www.youtube.com/watch?v=5_qMy5s_W6s
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- hekiyu
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回答No.1
憲法の変遷、という概念があります。 これは、憲法を所定の改正手続きを踏まず、 従来の憲法規範の意味及び内容が変化し、 それにかわる新たな憲法規範が存在していると みられるような状態を指す場合を意味します。 以下、想像ですが、定着解釈の法理というのは、 変遷した憲法解釈のことではないでしょうか。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B7