締切済み 【憲法】私人間効力について 2022/01/18 22:39 日本国憲法の「私人間効力」に関して質問です。 私人間効力の問題とその学説について判例における裁判所の立場に言及することを踏まえて教えてください。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 f272 ベストアンサー率46% (8650/18502) 2022/01/18 23:14 回答No.1 憲法の人権の対国家権性を徹底して,人権規定は私人間では適用できないと解する説(無効力説)もあるが,社会的権力のある巨大な私人による人権侵害からの救済を考えると無効力説は妥当ではない。三菱樹脂事件や日産自動車事件 においても憲法の間接適用説を妥当と考えて,民法90条等をとりこんで解釈,適用し,私人間に間接的に人権規定を適用すべきとした。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 大学の試験問題(憲法) 日本国憲法13条の幸福追求権としていかなる権利が学説および判例において構成されるか?という問題なのですが、六法を見る限り、個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉についてかかれているだけなのですが、判例などを見ますと、プライバシーの権利などさまざまな細かい権利にまで言及しているものがあります。この問題は600文字ぐらいで書かなければいけないのですが、いろんな細かい権利について言及していくとこの字数ではまとまりません。どなたかアドバイスをお願いします。 憲法の問題で 現在大学で憲法を習っているのですが、「学説を上げて詳しく書け」という問題はどのように書けば良いのかいまいち分かりません。 そもそも学説って何ですか?判例とは違うものですよね? 宜しければ回答お願いします。 プライバシーと私人間効力 よく、「宴のあと事件」を引き合いに出されて、 「プライバシーは憲法上の権利だから、プライバシーが私人の事実行為による侵害をうけた場合には、憲法の趣旨を間接適用して、不法行為責任を問える」 などとかかれることがあります。 私にはこれがしっくりこないのです。 三菱樹脂雇用拒否事件で確かに最高裁は、709条の適用に際しても、憲法を間接適用できるとしましたが、不法行為の場合、侵害の対象は個人の私権であり、間接適用する意味がないと思うのです。 たしかに「宴のあと事件」で憲法を間接適用することによってプライバシー権が私権として認められたことに意義があると思いますが、プライバシー権がそれですでに民法上の権利として確立しているなら、もはや現在においてはプライバシー権侵害における不法行為責任の場面で私人間効力を改めて論じる必要はないと思うのです。 なぜ。このような質問をするのかというと、司法試験予備校の問題集にはきまってプライバシー権侵害がきたら私人間効力を論じろと書いてあるのです。 私の理解からすれば、表現の自由とプライバシー権の対立の調整というのは憲法の問題であるとしても(それに伴う裁判所の差止めや違法性阻却の論点はありますが)、プライバシー権の文脈で私人間効力が語られることはないと思うのですが、実際の問題でそのような問題はあるのでしょうか?? また、実際の問題で私人間効力がテーマとなることはあるのでしょうか?? ご教授お願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 表意者に動機の錯誤がある場合における契約の効力について、判例・学説の状 表意者に動機の錯誤がある場合における契約の効力について、判例・学説の状況に言及しつつ、説明してもらえると嬉しいです。 よろしくお願いします。 人権規定の私人間効力 日本国憲法の試験勉強しているのですが、『人権規定の私人間効力』について簡潔にまとめる事が出来ません。よろしければ、100字程度でまとめて教えてください。 憲法26条二項と私人間効力について 憲法は国家と私人との関係を規定するものですが、26条2項前段を見ると「全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。」と書いてあります。 この「普通教育を受けさせる義務」が親子間に向けられたものだとしたら、私人間効力との関係でどのようなことが問題となりますか? 当方法学部の学生で困っております。回答よろしくお願いします。 日本国憲法と国際法(条約)の関係について 短大の教養科目としての法学で出された課題についての質問です。 「日本国憲法の法理に反する条約の国内法的効力について事例および判 例を列挙して考察せよ。」とあるのですが、事例や判例を探せません。 具体的な事例や判例をご存じの方がおられましたら、教えて下さい。 憲法20条に関する判例を教えてください 過去10年以内の判例で 憲法20条が争点となった裁判を教えてください。 なるべく社会問題として注目されたものだと嬉しいです。 憲法の法令集について 行政書士試験を受ける為、憲法の判例集を購入しようと思ってます。 一応、自分でも本屋に行って見てみたんですが、どれがいいか分からず迷ってます。 なにかお勧めの判例集がないかと思って書き込みをしました。 私が欲しいと思ってる判例集としては、 ・端的で裁判内容が分かりやすい ・裁判での判決の理由(どういう法の解釈でそうなったのか) ・憲法○条からの逆引き これくらいしか今は思いつかないんですが、 バカな私にでも理解出来そうな法令集が欲しいです。 値段的にも1000~2000円程度がいいです。 上記に関わらず、みなさんが実際に使ったもので分かりやすかったものなどあれば 教えていただけるとうれしいです。 憲法の人権規定の私人間における効力-三菱樹脂事件判決- いくつか質問したいことがあります。 1、憲法の人権規定は私人間にいかなる効力を有するか (1)今回の判決は、人権規定が私人間にどのような効力があると解しているか。 (2)直接効力説、間接効力説、無力説はそれぞれどのような差異を有しているか。 2、労働者の思想信条の自由と企業の経済活動の自由のどちらが優先か。 (1)企業は労働者の採用にあたって、労働者の思想信条を調査できるか。 (2)憲法十四条の「信条」に政治的意見が含まれるか。 (3)企業は特定のイデオロギーをその事業の存立条件にできるか 3、本採用の拒否は解雇にあたるか。 の6つです。できるだけ詳しく教えて下さい。知っている方は教えて下さい。お願いします。 憲法が間違っていると言えるのか 76条において「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」という記述があります。 司法権の独立を明示した文ですが、この内「憲法による拘束」だけが逃れる術を規定されていないと思うんです。 「良心」については国民審査があり、国民が裁判官の良心を裁きます。 「法律」については付随的違憲審査制によって、後日ではなく、裁判中の立法が可能です。 しかしながら違憲・・・憲法「に」違反するのではなく、 憲法「が」違反することを想定し、 憲法の拘束から裁判官が良心によって逃れる術を示した判例や手続きが調べた限り見つからないんです。 対象を大きく外れて国会による憲法改正発議ぐらいでしょうか。 権力を分散した三権分立のように、人が創った制度に「絶対」はあり得ません。 司法権の独立と言えど総理大臣によって無効化することが可能です。それでいいと思います。 憲法の最高法規制を、裁判官が例外的に否定、 すなわち「裁判官による消極的憲法公布」が可能となる事例をご存知でしたら教えて下さい。 芦部憲法はもう古いですか? 全くの初学者ではないのですが、夏休みを利用して「芦部憲法4版」を読んでいます。ペースメーカーとして解説講座を聴きながら読み進めているのですが、講師の方が長谷部恭男さんあたりの見解(切り札としての人権など)に頻繁に言及されます。 長谷部説など最近の見解を聞くと、芦部憲法はお弟子さん(高橋和之さん)が最新判例などを改訂されているとはいえ、亡くなられて久しい芦部博士の説は正直もはや古い部分も多いのかなぁとも感じます。 我妻説も、岸信介と同期の我妻博士が鬼籍に入られて多年が経ち、未だ重要な学説であることは変わりないにせよ、多くは「過去の通説」となりつつあるようですが、芦部説も我妻説と同じ道をたどっているのでしょうか。 現代でも燦然と輝く泰斗・芦部博士の考え方を理解した上で、現役の学者の本でアップデートした方が良いでしょうか? それとも、憲法はあまり深入りせず、芦部説が分かっていれば十分でしょうか。 ご助言よろしくお願い致します。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 人権と憲法上の権利について 人権と憲法上の権利のそれぞれの性質、および両者の関係を教えてください(´ヘ`;) あと、外国人に憲法上の権利はどこまで保障されているのか、判例の立場を教えてください。。。 訳がわからなくて・・・・ 人権の私人間効力について どなたかお答えいただけると幸いです。 先日、学校で出たレポート(字数制限なし)で 「人権の私人間効力について論じなさい」という問題が出ました。 社会系は特に苦手な分野で、 苦手でわからないなりに一生懸命調べて書いたつもりだったのですが、 あまり情報量が入ってなかったようで、書き直しになってしまいました。 丁度その辺りの授業は体調を崩しており、 授業自体を受けておらず(丁度友人も休んでいたようです) ノートはなく、書き直しを言われた際に先生から頂いた 『信条による差別-三菱樹脂事件』というプリント一枚が手元にあるだけです。 もっと内容を練り、三菱樹脂事件の話を織り交ぜながら論じなさい、と言われたのですが、 私人間効力自体は過去ログなども漁ってみて、 少しは分かったつもりでいたのですが、 三菱樹脂事件の話を織り交ぜながら論じる、となると なんだか理解が出来なくなってしまいました。 元々、他サイトを見て「私人間効力については論じる意味がない」といった事が書かれていて 、混乱していた状態での書き直しなので、 正直もう何を書けばいいのか分からなくなっています。 私人間効力を論じるというのは、一体どのようにしたらよいのでしょうか。 理解していないままに質問させていただいているので、妙な事を言っていたり、分かり辛い部分もあるかとは思います… ですが、よろしければお答えいただけると幸いです。 それでは長々と失礼いたしました。よろしく御願いします。 日本国憲法の授業の課題で困っています。回答例お願いします。 裁判員制度の問題点について(1)被告の立場(2)裁判員の立場に考慮して論じなさい。 また陪審制度との相違点について必ず言及すること。 お願いします。 至急助けてください!!! 憲法第9条の解釈 以下の問題に大変困っています。 憲法9条の解釈をめぐって、憲法学上どのような学説や考え方があるか説明せよ。次に近年の国際情勢や日本の有事法制の制定を踏まえて、これらの9条論について、どういう法的理由付けで肯定的にあるいは否定的に考えるのか記せ。 問題の意味や、何を答えたらよいのかどなたか教えてください。 憲法裁判所について 日本には、なぜ憲法裁判所がないのですか?最高裁判所は、統治行為論によって憲法判断を避ける場合がありますが妥当しますか?外国の憲法裁判所の裁判官は、国民から選ばれているのですか? 憲法違反 ある事が憲法違反(私人間効力)になる場合と民法に反する場合とではどのような効果の違いがあるのでしょうか? 憲法改正限界について 清涼飲料水の自動販売機(120円商品を購入)で、前の人が残しただろうお釣り(880円)<残しただろう人は特定しようがない状態>をネコババ(窃盗とも言う)しようか、と2分思慮して最終的には、本来もらえて当然のお釣り30円(150円投入した)を忘れてしまった ダメ人間です (”救いようがないアフォ”だとその日ずっと自虐モードだったことは内緒) 憲法審査会において審議?議事が開始されましたが、今一判然としない話なので、質問したいと思います ・・・・・・・・・・・・ (1)そもそも、憲法改正は無限に可能なのでしょうか? いわゆる『主権万能説』<=主権全能論的無限界説>(主権者の意思決定によって憲法は無限に改正できる)などを適用すれば、国際法・慣習法なども無視して憲法改正できるわけですが、その正当性はどこまで厳然としたものでしょうか? 法実証主義的無限界説も理解できなくもないのですが、どうも良く理解できていません。 もっとも小生が無知なだけかもしれませんが・・・・ 憲法審査会の内容では、憲法改正の限界射程について論説が見当たらないわけですが、論説の必要性はないでしょうか? もちろん、学説は多様であるわけで、無限界・限界のどちらでもなく、議論するのも方法とは思いますが、日本国の「憲法の立ち位置」・「立憲主義の認識」に関わる問題であって、学者レベルではなく、憲法審査会レベルでもしっかり議論するべきように思うわけですが・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ (2)憲法改正方式について 憲法審査会は、改正方式、つまり、 A:条文の一括改正(大日本帝国憲法から現憲法に改正したように全面改訂)・B:条文の部分改正 C:『憲法の変遷』(解釈改訂) まで審議・議論するべきように思います。 ちなみに、上記について私見があれば、言及してもらいたく思いますので、よろしくでつ。 ・・・・・・・・・・・・・ (3)八月革命説の総括 憲法改正限界について思慮するにおいて、現憲法改正上の学説・論理的説明として「八月革命説」がもっともメジャーであるわけですが、その適否・是非については、一定の議論が必要だと思います。 もちろん、必要不可欠というレベルではなく、限界・無限界のどちらにしても現憲法とポツダム宣言等との整合性の問題は思慮する価値はあるように思う次第なのですが・・・・ ”単なる学説論争に過ぎない”と言えばそれだけの話ですが、新旧憲法の立ち位置を諮る上でも軽視できないと思うわけです・・・ これは、”『上諭』の扱い” や『天皇機関説の適否』にも共通するわけですが、どう思われるでしょうか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4)前文をどうするか? 小生個人の偏見もありえるだろう見解なのですが、憲法の要諦は概して前文に集約されうるものと思います。 小生個人は、望ましい立憲主義を思慮するに、”改憲も止む得ない”という立場ですが、既存の改憲論が”是”と出来るほど優れているものとは思えないことから、現憲法を支持するに過ぎないわけですが、 具体的な改憲評論においては現憲法の前文と大差ないように思えて仕方ありません。 その適否は各人思うことがあるでしょうが、オリジナルでも既存の私擬憲法でも良いので、紹介してください。 なお、「前文なし」という憲法典もそれなりにあるわけで、そういう回答もアリで・・・ 以上、長くなりましたが、暇な時にでも・・・・ 刑法各論 わいせつ,強姦罪について 刑法各論 わいせつ,強姦罪について 刑法各論のわいせつ,強姦罪についての質問です。 今度大学のゼミでこの範囲について取り扱うのですが、判例と学説が分かれている(多数学説があり、判例見解に反対の立場が多い)ような判例ってありますか? そういう判例があれば教えていただきたいです。あと、できればその両学説の見解なども簡単に教えていただけると助かります。よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など