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大学の試験問題、憲法

日本国憲法14条1項前段の法の下の平等の意義について後段列挙事項の意義にも言及しながら説明しなさいという問題です。この後段列挙事項は差別の事由(人種、信条、性別、社会的身分又は門地)のことだとはわかるんですが、この問題についてどのように説明したらいいのかさっぱりわかりません。どなたかアドバイスをお願いします。

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回答No.1

まだ大学1年生でしょうか? 1年生だとしたら難しく感じる問題かもしれませんが それを必死で考える事で、実力が付いていくと思うので、 何とか自分の力で頑張ってみてください! ヒント:この問題はストレートに言えば、憲法14条1項前段の法の下の平等の意義を説明しなさいという事です。     その際、後段列挙事項の意義にも触れればいいのです。     受験の時習った英語の文法のカッコを使うと     日本国憲法14条1項前段の法の下の平等の意義について(後段列挙事項の意義にも言及しながら)説明しなさい     大事なのはカッコの外の部分です。     要するに、日本国憲法14条1項前段の法の下の平等の意義について説明しなさいというコト。     でも、カッコの中を無視しちゃダメですよー。 そう考えれば難しい問題ではないですよー。 ガンバレ!

rogeasano
質問者

お礼

回答ありがとうございます。まだ1回生です。ヒントをもとにして考えます。

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  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.2

結構、良い問題ですね。一応、自分でも100文字程度で書いてみました。ヒントとして、何個か。 1・法の平等には2つの意味がある。 全てが全て平等ではありません。お金持ちと貧乏人では税金の課税額が異なります。では、何で法の平等というか。では、その埋めがたい差を行政はどうすべきとしているか。 2・後段に列挙されている以外にも保障は及ぶ 人種・信条・性別・門地・社会的身分だけでしょうか?例えば、他の法律。刑法で平等でない条項はありませんか?(今はなくなりました。) 家族法で平等でない条項はありまえんか?同じく家族法で男女に差別している条項はありませんか? 3・法の平等というが、問題がある。 多分、この時期だから3の事を聞いているのか、たまたま聞いたのか判りませんが、3に関しての判例として、『議員定数不均衡の合憲性』があります。 その辺りをまとめるとなんとかなるかと思いますよ。まとめるのはご自分で。

rogeasano
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にして考えてみます。

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