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所得税についての質問です

所得が年間103万以下なら確定申告で源泉徴収分が戻ってくると思っていたんですが、これって年間所得65万以下の勤労学生控除と勘違いしているかもしれません。正しい場合、65万超の場合は控除の対象にならないのでしょうか?また、源泉徴収されている分の所得は働いているバイト先が別のところであるとしても全て把握されているのでしょうか? それから、累進課税についてもちょっと分からないことがあるのですが、例えば所得が200万の人の課税率は195万以下の分に対しては5%、195万超から200万までのぶんは10%というような課税方法なのでしょうか? それとも、200万は195万超なので、200万全額に対して10%の所得税がかかるのでしょうか? 後者だとよく言われる年末調整とか所得を抑えようというのと整合性があるのですが、どちらなのか分かりません。 質問が多いのですが、ご存知の方いましたら一つでもいいので回答お願いします。

みんなの回答

回答No.2

誰にでもあるもの         基礎控除  38万円 所得65万以下の学生にあるもの  勤労学生控除27万円 計                      65万円 主婦などのパート収入の場合は 収入103万円マイナス給与所得控除65万円=所得38万円 基礎控除が38万円あるので課税されません。 学生の場合 収入130万円マイナス給与所得控除65万円=所得65万円 上の通り控除の合計は65万なので課税されません。 なお、市・県民税では控除額が少し違いますのでご注意を。(市・県民税は未成年は非課税です)

回答No.1

まず、収入=所得ではありません。 収入マイナス経費=所得です。 アルバイトなどの給与収入では、経費を「給与所得控除」というだれでも一定額のものに決めています。 給与所得控除額は、 給与収入65万円まで→その収入と同額 65万円超180万円まで→65万円 180万円超360万円まで→収入の30%プラス18万円 ・・・という具合になっています。 学生で給与収入なら、収入130万円まで勤労学生控除が適用されます。(130万円マイナス給与所得控除65万円=所得65万円) 累進課税とは、前者「例えば所得が200万の人の課税率は195万以下の分に対しては5%、195万超から200万までのぶんは10%というような課税方法」です。 所得を抑えようというのは、お父さんの会社の扶養手当や、健康保険の問題もあるので、税金だけでは一概には言えません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1410.htm
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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 学生控除が130万円というのは初耳でした。よく言われているのが103万円以下というものですが、それは学生であるなしに関わらず受ける控除ってことでしょうか。 また、所得と収入も同一視してました(^_^;)

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