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所得税の確定申告について
- 所得税で乙欄で毎月課税された人の年間給与合計が50万円だったとすると、年間103万円以下なので確定申告により還付されると思います。
- 確定申告時に上記の給与合計に合算する所得は何所得(利子所得、配当所得等所得は10種類に分類されますが)までを合算するのでしょうか? 年金も合算しなければならないのでしょうか?
- 非課税の103万円の所得は10種類の分類で言うとどれが含まれるのでしょうか? 確定申告の手続きは他の会社からもらった源泉徴収票と上記の給与の源泉徴収票を税務署に持っていけば手続きをしてくれるのでしょうか?
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…扶養控除申告書をどこにも提出していなくても還付されるのでしょうか? >確定申告時に扶養控除申告書を税務署に提出するのでしょうか? はい、「還付」されます。 また、『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出も不要です。 --- (詳しい理由) 「所得税の確定申告」は、あくまでも「その年の所得から所得税額を【納税者自身が】計算して国に納める手続き」です。 そして、「源泉徴収制度」によって徴収済み(納付済み)の所得税があれば、その分を差し引いてよいことになっています。 「源泉徴収税額の方が多い」場合は、「納付額がマイナス」になりますので、その分が国から還付されます。 この手続きに『…扶養控除等申告書』の提出は義務付けられていません。 なぜかと言いますと、確定申告に必要なのは「支払われた給与の金額」「源泉徴収された所得税の金額」ですから、それらの情報に無関係の情報は必要が無いからです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- なお、『…扶養控除等申告書』は、「給与の支払者」が「徴収すべき所得税額」を決定するために必要なだけですから、基本的にどこにも提出されず、「給与の支払者」が保管しています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…給与の支払者が保管しておくことになっています。 >アルバイトの勤務先が1か所の場合で、扶養控除申告書を提出していない場合でも、同じように扶養控除申告書をどこにも提出していませんが還付されるのでしょうか? 上記の通りです。 ***** (参考情報) 「給与の受給者(従業員)」は、上記のように「確定申告」さえすれば「納め過ぎの所得税」を還付してもらえるので、たとえ「給与の支払者(事業主)」が間違った処理(間違った所得税の源泉徴収)をしていても、損することはありません。 しかし、「給与の支払者」は、【受給者(従業員)が確定申告していても】「間違った処理」を訂正しない場合はペナルティを課されることになっています。 たとえば、「乙欄で徴収すべきところを甲欄で(少なく)徴収していた(国への納付額が足りない)」場合は、「不足する源泉所得税」と「不納付加算税」「延滞税」を納めなければなりません。 なぜかと言えば、「給与の支払者」にそのような義務が課されているからこそ、「受給者(給与所得者)」には「確定申告に関する特別ルール」が適用されているからです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 もし、「受給者が確定申告すればそれでよい」ということにしてしまうと、「源泉徴収も年末調整もめんどくさいので、従業員に確定申告してもらう」という「支払者」によって「制度が有名無実化」する可能性が高くなります。 ですから、「給与の支払者の義務」と「給与の受給者の義務」はきちんと分けて考えることになっています。 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- もちろん、「受給者が(掛け持ちではないと)ウソをついていた」場合は、(調査権のない)「支払者」に責任はありません。 また、「受給者がたまたま確定申告していた」場合も、「とりあえず辻褄は合うので、今回は追徴なし」となることもあります。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>(2)他からも給与をもらっている従業員が、その支払先にも扶養控除申告書を提出して年末調整を受けていた。 >>…税務調査で把握された場合、、、 >>その従業員が、…すべての源泉徴収票を添付して確定申告をしていることが確認されれば、不問になる場合が多いでしょうね。… (参考) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
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Q_A_…です。補足です。 つい、流れで回答してしまいましたが、「その年の収入は給与収入103万円のみ(総所得金額が38万円)」ならば、(最低でも基礎控除38万円があるので)たしかに「源泉徴収された所得税」は全額還付されます。 しかし、「給与収入103万円【以外に】収入がある」ならば、 「給与以外の収入の種類(所得の種類)」、「各所得の金額」、「(申告可能な)所得控除の合計額」「源泉徴収された所得税の金額」「(申告可能な)税額控除の合計額」などをもとに計算してみないと「還付になるか納税になるか?」は分かりません。 つまり、そういうことを計算して税額を確定させる(過不足を精算する)のが「所得税の確定申告の手続き」ということになります。
お礼
何度もご回答いただきありがとうございます。 わからなかったことがだんだんと見えてきました。 見えてきたと同時に新たに解らない点も増えてきました。すみません。 ・例えばアルバイト先が複数ある場合でどちらにも扶養控除申告書を提出していないケースは、両方とも 乙欄で毎月課税されると思います。両方の給与の合計が100万円だった場合、扶養控除申告書をどこにも 提出していなくても還付されるのでしょうか? 確定申告時に扶養控除申告書を税務署に提出するのでしょうか? ・アルバイトの勤務先が1か所の場合で、扶養控除申告書を提出していない場合でも、同じように扶養控除申告書をどこにも提出していませんが還付されるのでしょうか? 何度も質問してすみません。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…所得税で乙欄で毎月課税された人の年間給与合計が50万円だったとすると、年間103万円以下なので確定申告により還付されると思います。 いきなりで恐縮ですが、「乙欄で毎月課税された」ということは、【甲欄】で毎月源泉徴収が行われた【別の勤務先】からの給与もあるはずです。 よって、【甲欄】で毎月源泉徴収が行われた【別の勤務先】からの給与が「53万円以下だった」と【仮定】して回答させていただきます。 >この人が他に所得があった場合ですが、確定申告時に上記の給与合計に合算する所得は何所得(利子所得、配当所得等所得は10種類に分類されますが)までを合算するのでしょうか? 「給与所得」は、「総合課税」の対象なので、「総合課税の対象になる【すべての】所得と合算する」ということになります。 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ただし、上記のリンク先でも触れられていますが、税法上の「特例」「例外」が多くありますので、「ケース・バイ・ケース」で判断することになります。 --- また、「合算」はしないものの、「申告分離課税」の対象になっている所得があれば、やはり申告しなければなりません。(申告書は「総合課税」と「申告分離課税」両方で一式となっています。) 『申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm >年金も合算しなければならないのでしょうか? はい、「確定申告する【義務】はないが、申告すると税金が還付される」という場合は、上記のように【すべての所得】を申告しなければなりません。 つまり、「給与所得だけ」「公的年金(雑所得)だけ」というような申告はできないということです。 仮にそういう申告をした場合は、「所得隠し(≒脱税)」とみなされます。 --- ちなみに、以下の制度により、一定の条件を満たす「年金受給者」は「確定申告する義務」がありません。 『公的年金等を受給されている方へ』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm もちろん、「確定申告して還付を受ける権利」はあります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >そもそも年金にはどうやって課税されるのでしょうか? 上記の「年金所得者の申告手続不要制度」により、「給与所得」と同じように、多くの「年金受給者」は「確定申告」が不要になっています。 なお、必要があって「確定申告」する場合には、前述のように、「公的年金(雑所得)」は、「総合課税の所得の一つ」として申告します。 ちなみに、「公的年金等に係る雑所得」の金額は、以下のリンクにある計算式で求めることになっています。 『公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >非課税の103万円の所得は10種類の分類で言うとどれが含まれるのでしょうか? 揚げ足取りになってしまい恐縮ですが、(「非課税限度額」制度のない)「所得税」では、「非課税の103万円の所得」というものはありません。 あくまでも、以下のような計算の結果【所得税が0円になる】ため、分かりやすく「収入が給与だけなら103万円までは所得税がかからない」と説明されることが【多い】ということです。 ・給与支払金額(103万円)-給与所得控除(最低65万円)=給与所得の金額(38万円) ↓ ・{給与所得の金額(38万円)-所得控除(最低38万円)}×所得税率=所得税額【0円】 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 >確定申告の手続きは他の会社からもらった源泉徴収票と上記の給与の源泉徴収票を税務署に持っていけば手続きをしてくれるのでしょうか? いえ、「税理士の仕事を奪う」ことになるので、原則として「税務署の職員」は「申告書の作成」はしません(できません)。 あくまでも、「申告書作成のアドバイスをする」だけです。 『税理士法違反について|税理士事務所.jp』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp ただし、あまりにも単純で「税理士に頼むまでもない」ような申告書は、「ささっ」と代わりに作成してくれることもあります。(つまり、内緒のサービスです。) また、「2/16~3/15(今年は2/17~3/17)」は、(相談者が殺到しますので)「税理士さんが臨時職員として相談に応じる」という場合も多いです。 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【申告相談】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm --- なお、「還付のための申告」ならば、わざわざ混雑時に行くのは「申告義務のある人」「税務署」の双方に迷惑となりますので、「税務署が落ち着いてから」出向かれることをお勧めします。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >>(4) 公的年金等の雑所得がある場合:公的年金等の源泉徴収票(原本) --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございました
- mukaiyama
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>確定申告時に上記の給与合計に合算する所得は何所得 (利子所得、配当所得等所得は10種類に… 10種類の所得区分がお分かりになっているのなら、話は早いです。 確定申告書には下記を除くすべてを記載しなければいけません。 ・利子所得・・・源泉分離課税であらかじめ天引きされているので申告不要。 ・配当所得・・・上場株等の配当であれば申告は任意。 ・退職所得・・・適切な源泉徴収が済んでいるなら申告不要。 ・譲渡色のうち株売買など・・・「特定口座源泉あり」と「NISA」であれば申告は任意。 >年金も合算しなければならないのでしょうか… 年金収入が 400万以下で、他の所得が 20万以下なら確定申告は無用です。 とはいえ、ご質問では確定申告をする場合ということですから、その場合は年金も含めないといけません。 >そもそも年金にはどうやって課税されるのでしょうか… 65歳未満なら収入額から 70万を、65歳以上なら 120満を引いた数字が「(年金による) 雑所得」で、これを給与所得と合計します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >非課税の103万円の所得は10種類の分類で言うとどれが… 単純に 103万が非課税というわけではありません。 給与は「給与所得控除」を引いた数字が「(給与による) 所得」です。 103万の給与収入に対しては 65万円の給与所得控除があるので、差し引きして 38万円が「給与所得」となるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次に、所得税の計算は、 { [合計所得] - [所得控除の合計] } × [税率] = [所得税] です。 「所得控除」は個々人によって該当するものが異なるので、該当するものを自分でもれなく拾い上げることが肝要となってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 特になければ「基礎控除」38万円だけですので、給与以外の所得がなければ、 ・103万の給与は「所得」に換算すると 38万 ・所得控除の合計は基礎控除のみの 38万 ・38万から 38万を引いたら 0 なので所得税は発生しない となるのです。 >の給与の源泉徴収票を税務署に持っていけば手続きをしてくれる… パソコンの前に座らせられて自分で入力してください、と言われるだけです。 もちろん分からないところは手を上げて聞けば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 こんなこと聞いて申し訳ないのですが、年金400万円以上の方はちゃんと確定申告しているのでしょうか? 受給者には申告しなければならないという知識が無い人も結構いるのではないかと思うのですが。
お礼
ありがとうございました。