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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税について教えてください)

所得税についての疑問と勤労学生の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 所得税について教えてください。現在学生でアルバイトをしていますので勤労学生です。23年度の源泉徴収票では、支払金額が115万円、源泉徴収税額4万7千円でした。
  • 22年度までは年末調整で還付があり、源泉徴収票では、支払い金額105万、源泉徴収税額200円でした。23年度の源泉徴収票には年調未済と書かれていましたが、前年度と比べて10万多いだけなので、手続きにより4万7千円の大半は還付されると考えて良いですか?
  • 勤労学生届けが受理されていないため、所得税の支払い勧告通知が届きました。1万8千円ですが、市役所で手続きすると4千円の支払いになります。勤労学生の手続きをしたことにより、4万7千円の源泉徴収税の還付は自動的に行われるのか、別の手続きが必要なのか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>今月、所得税の支払い勧告通知が届きました。1万8千円です。 「所得税」ではなく「住民税」の納税通知ですね。 >おそらくバイト先のミスなので、 バイト先に出した「扶養控除等申告書」の「勤労学生」に○をつけて出したんでしょうか。 それならバイト先のミスですから、バイト先で修正してもらい、納めすぎの所得税をもどしてらえばいいでしょう。 でも、もし○をつけてなくても、「扶養控除等申告書」を出してあれば(年末調整してあれば)47000円の所得税にはなりません。 115万円の年収なら、勤労学生控除なくてもせいぜい6千円程度です。 おそらく、「扶養控除等申告書」を出してないと推測されます。 それを出さないと年末調整(所得税の精算)してもらえないし、引かれる所得税多くなります。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に、数字が記載されていないでしょう。 >これは去年も払ったんですけど合ってますよね? あってます。 勤労学生控除が適用になれば、住民税の所得割はかかりません。 均等割(4000円)はかかります。 >勤労学生の手続きをしたことにより、先ほどの4万7千円の源泉徴収税の還付は勝手になされますか? いいえ。 されません。 所得税と住民税は別です。 所得税の確定申告で勤労学生控除の申告をした場合は、その内容が税務署から役所に通知されるので、住民税も自動的に適用になります。 貴方の場合は、住民税の申告を先にしたため、役所から税務署に通知はされません。 >それとも、また別の手続きが必要ですか? 必要です。 税務署に行き、還付の申告をする必要があります。 その際、勤労学生控除を受ける申告もします。

poppo1989
質問者

補足

回答ありがとうございます。 大変わかりやすかったです。 そうです(^^;;住民税です!!訂正ありがとうございます(^^) そういった書類については、学生全員その場で指示通り記入し、ひとりひとり事務員さんに確認してもらって、回収…という形なので提出までのミスは考えにくいですが、その先は給与とかでもしょっちゅうミスされてるので諦めてます(^_^;) 自分で税務署行ってみます。 わかりました。今回の勤労学生の申請で修正された住民税の納付書が届き次第納めます。 なるほどでした。 税務署から市役所という流れだったんですね!!二度手間を働いてしまいました。 これらの問題を全て解決するには税務署に行かなければいけないということがわかりました。 また、簡潔で大変わかりやすかったという点でBAに選ばせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

結論から申しますと税務署で所得税の「確定申告(還付申告)」を行ってください。それで万事解決です。 勤務先でどのような間違いがっても、源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」さえ合っていれば自己申告で所得を確定することで正しい税額が求められ、徴収済みの所得税と清算されます。 また、確定申告のデータは(申告書に記載した住所地の)市区町村に提出されますので住民税の計算に間違いがあればそれも訂正されて精算が行われます。(別途市区町村で申告する必要はないということです。) ちなみに、源泉徴収票があれば年間所得に対する税額は以下の計算機で試算できます。もちろん国税庁のサイトでも試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm ------------- ※以下、詳細となります。長いですがよろしければご覧ください。 月々の「所得税の源泉徴収」は以下の税額表をもとに行われます。(月給の場合) そして勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した場合は税額表の「甲欄」、提出しない場合は「乙欄」の税額が適用になります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 受けたい所得控除がある場合は「扶養控除等申告書」に記載することでそれを考慮して税額が適用されます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 「扶養控除等申告書」を提出している場合は「年末調整」で年間所得をもとにした正しい税額との過不足の精算が行われます。(いい加減な事業所だと行わないこともあります。) 「扶養控除等申告書」を提出していない、提出したが記入漏れがあったというような「自分のミス」があった場合は確定申告で所得税の精算を行います。 一方、給与の支払者(≒会社)が税務処理を間違った場合は「原則」会社が正しい税務処理をやり直す必要があるので(「源泉徴収票」発行前に気がついた場合は)税務署ではなく会社に申し出ます。しかし、「源泉徴収票」発行後に気がついた場合は、自分で「確定申告」しても(正しく納税が完了するので)問題ありません。 ちなみに、「給与所得の源泉徴収票」は従業員に発行するとともに従業員の住所地の市区町村にも提出されています。(給与支払報告書) 市区町村では「給与支払報告書」をもとに住民税を算定して「特別徴収」の届出をしている支払者のところへ税額を通知します。通知を受けた支払者は6月~翌5月の分割で住民税を天引きして市区町村に納めます。 支払者が「特別徴収」の届出を怠っている場合は住民のもとに直接納付書を送付します。(普通徴収) ※税務署から確定申告のテータが提出された場合は申告データを優先して税額を算定します。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html -------- (補足1.) 還付可能な税金がある場合は(これまで確定申告していなければ)5年前の分まで「還付申告」可能です。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm -------- (補足2.) 所得税の計算のもととなる所得は1/1~12/31の「暦年」に得たものなので、税務申告の「年度」は1月~12月となります。(暦年と同じ年度は「年分」とすることが多いです。) 住民税については所得は暦年でみますが、課税方法の違いにより6月以降に徴収という変則的なものになっています。 『年度』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 (参考) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※申告義務者の申告時期(2/16~3/15)は非常に混み合うので避けたほうが良いです。

poppo1989
質問者

補足

回答ありがとうございます。 とても詳しくお答え頂き、大変参考になりました。 市役所に確定申告しに行った際、「確定申告は会社からされてます」と言われたので、今回の勤労学生の申請を合わせれば無事修正されるんだなと思っていました。 でも、補足1を参照させて頂いたところ、私の場合は市役所に勤労学生の申請をしたところで、税務署には誤った申告をしたままなので、所得税に関しては税務署への修正申告が必要だとわかりました。 今回の勤労学生の申請では住民税にのみ修正が適用されるんですね。 源泉徴収の還付を受けるために税務署に行こうと思います。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

23年の給与収入115万円に対しての貴方の税額は「ゼロ」です。 つまり、確定申告書の提出で源泉徴収税額47,000円は全額還付されます。 確定申告書の提出は住民税の申告も兼ねてますので、住民税も貴方のいう均等割りだけになります。 今回市役所で手続きをしたとありますが、税務署(国)に提出する確定申告書の提出をされてるのか、住民税の申告書を出されてるのか、あるいは「勤労学生です」という届出というか申請だけをしたのか、そこが重要です。 市役所では確定申告期(毎年2月から3月)の時期は、国税である確定申告書の提出を受け付けることがありますが、それ以外には受け付けないです(国税と市税で管轄が違うからです)。 源泉徴収された47,000円については「確定申告書」を税務署に提出しないと還付されません。 住民税の申告書のみを出してるというなら、改めて提出をするようにしましょう。 なお、22年の年末調整でも勤労学生控除が受けられてませんので、確定申告書の提出をすれば200円還付されますよ。

poppo1989
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確定申告は既に会社からなされているとのことでしたので、今回は勤労学生の申請のみ行いました。 しかし、こういった場合は再度税務署で確定申告をし直す必要があるんですね。初めて知りました!! 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>23年度の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >支払い金額105 万、源泉徴収税額200円でした。(この200円も誤りな気がしますが… 「扶養控除等異動申告書」はどのように記入して提出しましたか。 名前と押印だけで出したのなら、支払い金額105 万から ・「給与所得控除後の金額」欄は 40万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・「所得控除の合計」欄は 30万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm になっているはずです。 これより (40万 - 38万) × 5% = 2,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm で合っています。 >勤労学生届けが受理されていないということでした… だから、年末調整前に会社へ提出した「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf の勤労学生欄に○を付けましたか。 >おそらくバイト先のミスなので… 本当にあなたは「扶養控除等異動申告書」を正確に記入したのですか。 >勤労学生の手続きをしたことにより、先ほどの4万7千円の源泉徴収税の還付は勝手になされますか… 市役所で手続きしたって国税までさかのぼりません。 確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

poppo1989
質問者

補足

回答ありがとうございます。 細かく説明して頂き、大変わかりやすかったです。 申告書は学生全員その場で、事務員さんの指導の下記入し、ひとりひとりずつ確認してもらって提出…という流れなのでミスは考えにくいです。 その後の上の事務処理はいつもミスだらけなので仕方ないです。 自分で税務署行ってきます。 恥ずかしながら、税務署から市役所…という流れを今回初めて知りました。 国税の修正は市役所ではダメなんですね。納得です。 すごく勉強になりました。 ありがとうございました。

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